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事業者の氏名または名称
株式会社 MIC
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個人情報保護管理者
開発部部長
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個人情報の利用目的
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また、情報の入力途中の場合にも、個人情報を取得し、ショートメッセージサービスにてご案内を送信する場合があります。
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- -第三者に提供する目的
- リース審査の実施および商談のため。
- 株式会社IDOM CaaS Technologyのサービス「ノレルGO」紹介のため。
- -提供する個人情報の項目
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- オンライン又はメールにより送信します
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- 弊社指定のリース会社および指定されたニコノリ加盟店、株式会社IDOM CaaS Technologyに提供いたします。
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株式会社MIC
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 金子第二ビル
TEL:045-345-2525 FAX:045-345-2526
◎TELによるお問合せ受付時間 平日(月~金)9:00~17:00(※12:00~13:00は除く)
【株式会社オリエントコーポレーション】自動車リース契約並びに保証委託契約約款
別紙契約者(以下、甲という)は、別紙貸主(以下、乙という)と、第1条の条件で成立する自動車リース契約を締結し、かつ別紙保証会社(以下、丙という)と、第25条の条件で成立する保証委託契約を締結します。
[リース契約条項]
第1条(リース契約) 1.乙は別紙の自動車(以下、自動車という)を甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。2.リース契約は、甲、丙間の保証委託契約が成立し、乙が所定の手続を経て承認した時に成立するものとします。3.甲及び乙は、リース契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。4.甲及び乙は、乙を自動車検査証上の所有者、甲を自動車検査証上の使用者として自動車を登録することに合意します。5.リース契約は、リース契約条項及び法令に定める場合を除き第2条に定めるリース期間の途中での解除又は解約ができません。
第2条(リース期間) リース期間は、別紙第1項記載のとおりとし、第1条第4項に定める自動車の登録が完了した日、又は乙が指定した日から起算します。
第3条(リース料及び支払方法) 1.甲は、別紙第2項のリース料及び消費税法の税率に基づく消費税並びに地方消費税(以下、消費税等額という)を乙へ支払います。2.リース料の支払方法は、別紙第2項に定めるとおりとします。3.リース料には別紙第3項の費用が含まれます。4.甲は、リース期間中、理由のいかんを問わず、乙に対するリース料その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできないものとします。5.甲が第8条によるメンテナンスサービスを受けなかったときでも、乙は、リース料の減額又は返還をしません。
第4条(自動車の納入・引渡し) 1. 乙は、自ら又は別紙代理店もしくは乙の指定する者を介して、甲に自動車を引渡します。2. 甲は、自動車の納入を受けた後、直ちに自動車を点検し、自動車の規格、仕様、品質、性能等(以下これらを総称して性能等という)に不適合がないことを確認します。3. 乙は、甲に対し、納車確認書を送付し、甲が納車確認書を受領した日から14日以内に書面にて異議を申立てない場合、乙から甲へ完全な状態で自動車の引渡しがあったものとします。尚、甲が乙又は別紙代理店もしくは乙が指定する者に対し売主所定の車両受領書を交付したときも、同様に、乙から甲への自動車の引渡しがあったものとします。4. 甲が自動車を点検する際に自動車の性能等の不適合を発見したときは、甲は直ちにその旨を書面で乙に通知するものとし、甲がこれを怠った場合には、自動車は完全な状態で引渡されたものとみなします。5. 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、登録の遅延、売主の引渡しの遅延、その他乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、乙は一切の責任を負いません。6. 甲が正当な理由なく自動車の引渡しを受けることを拒み、又は甲の責に帰すべき事由により乙が自動車を引渡すことができない場合は、乙は何らの催告なく本契約を解除することができるものとします。
第5条(自動車の性能等の不適合) 1. 自動車の性能等の不適合があった場合、並びに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は自動車の性能等の不適合に対する修理等の履行、自動車の性能等の不適合に起因する損害の賠償の責任は負わないものとします。2. 引渡し時に発見された自動車の性能等の不適合及び引渡し後に発見された自動車の性能等の不適合について、甲は売主に対して修理、整備等の履行、自動車の性能等の不適合に起因する損害が生じたときはその損害の賠償を請求するものとし、その範囲、条件については自動車の保証書の定めに従います。尚、乙は、甲の売主に対する請求権行使のために乙が必要と認める範囲内でこれに協力します。3. 前各項の修理等の履行、又は損害の賠償を請求する場合においても、甲はリース料その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることやリース契約の変更又は解除はできません。
第6条(自動車の使用・保管等) 1.甲は、自動車の引渡しを受けたときから、善良な管理者の注意をもって自動車を使用・保管するものとし、使用・保管に際しては、法令及び官公庁の規則並びに自動車製造会社の定める取扱説明書及び整備手帳(メンテナンスノート)の指示事項を遵守します。2.甲は、自動車の登録の際に申請した使用の本拠の位置及び保管場所にて自動車を使用・保管します。3.甲は、自動車を安全で良好な状態に保つよう運行前点検及び日常の点検・整備並びに法令に基づく継続検査を受ける等、自動車の維持管理を行います。4.甲は、自動車が損傷を受けたときは、その原因のいかんを問わず修繕・修復を行ないます。又、自動車が修復不能な場合は、第14条の規定に従います。5.甲は、前各項のために要した一切の費用について、リース料に含まれるものを除いて負担します。6.乙又は乙の指定する者は、自動車の保管場所等に立ち入り、自動車の現況及び使用、保管の状況を調査することができます。又、甲は、乙から自動車の現況及び使用、保管の状況について説明・資料の提供等の申し入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。7.甲は、乙から自動車に乙の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申し入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。8.甲は、自動車を寒冷地で使用する場合、又は塩害、悪臭の残留等によって自動車の価額の低下を招く恐れのある地域もしくは用途に使用する場合は、事前に乙の書面による承諾を得るものとします。尚、当該事由に対する乙の承諾は甲の精算義務に何らの影響も与えないものとし、別紙第5項の残存価格がクローズド・エンド契約(精算なし)の場合においても、当該事由により自動車の価値が減少した場合には甲は乙に損害を賠償するものとします。
第7条(自動車の登録等) 1.甲は、乙が「登録識別情報制度」等、国土交通省等から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて、異議がないことをあらかじめ確認します。2.乙において、商号変更、住所変更、又は合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、乙がこの変更登録・移転登録を行うことを甲はあらかじめ承諾すると共に、甲を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続きを行うことをあらかじめ承諾します。又、これらの手続きに関連して甲にて対応する事項がある場合には、これに協力します。
第8条(メンテナンスサービス) 1.リース料にメンテナンスサービスが含まれる場合には、乙は甲に対し、乙の指定する整備工場(以下、指定工場という)で、別紙第4項の〇印を付した項目の範囲内で別紙第6項記載の契約走行キロ数(以下、契約走行キロ数という)を基準としたメンテナンスサービスを提供します。これらに伴う費用は、別紙第2項のリース料に含まれるため、甲は、この費用を負担する必要はありません。2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一つに該当する場合には、メンテナンスサービスの範囲外とし、その費用は甲の負担とします。(1)甲の故意、過失又は契約違反に起因する自動車の修理、改造、部品の交換。尚、甲が、法令で定められた点検整備及びリース契約に含まれるメンテナンスサービスの全部又は一部を受けなかったことにより、自動車に不具合が生じた場合の修理は、甲の過失に起因する修理とみなします。(2)天災地変その他の不可効力に起因する自動車の修理、改造、部品の交換。(3)法令又は官公庁の指示、指導に基づく自動車の修理、改造、部品の交換、取付。(4)指定工場以外で、乙又は指定工場の承諾なしに行なった別紙第4項に定めるメンテナンスサービス。(5)甲の過失による損傷等における別紙第3項に定める自動車保険契約の保険金又はメンテナンスサービスの車両保険免責特約で補填されない修理費用(保険対象外及び保険金超過)。(6)音、振動その他自動車の機能上影響のない感覚的な事象の整備又は修理費用。(7)自動車を使用できないことにより発生する休業補償、商業損失等の損失。(8)日常点検費用、洗車費用等のメンテナンスサービス以外の費用。(9)特装車両の架装・装置部の修理、整備費用。(10)甲が契約走行キロ数を超過したことにより発生した追加補修・メンテナンス等の費用。(11)前各号のほか、別紙第4項記載のメンテナンスサービス以外の費用。3.乙は、甲の都合により法令に定める自動車の継続検査を早期に行った場合においても、第2条のリース期間内に通常行うべき継続検査の回数を超えて継続検査を行いません。4.第2項第4号の規定にかかわらず、甲は、緊急やむを得ない場合又は指定工場が相当と認めた場合には、乙又は指定工場の承認を得て他の整備工場から自動車のメンテナンスサービスを受けることができます。5.甲が、メンテナンスサービスを受けるときは、甲は、指定工場に事前に連絡し、メンテナンスサービスを受ける場所及び日時等につき指定工場と協議の上決定するものとします。6.甲が転居した場合等、指定工場によるメンテナンスサービスの提供が困難と乙が認めた場合、乙は甲に対し代替の整備工場を指定するものとします。7.前項に関わらず、乙が地域等により代替の整備工場を指定できない場合には、乙は本契約をメンテナンスサービスを含まない契約へ変更することができるものとし、甲は予めこれを承諾します。8.前項により乙が本契約をメンテナンスサービスを含まない契約へ変更する場合には、別紙第2項のリース料を乙所定の計算方法により、メンテナンスサービス費用相当額を減額したリース料とするものとします。尚、変更前のメンテナンスサービス費用相当額については、理由の如何を問わず返金しないものとします。 9. 甲が、自動車の継続検査を行う場合において、指定工場が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することを承諾します。
第9条(車検拒否制度にかかわる警察等への確認に関する同意) 1.甲は指定工場が自動車の継続検査等の手続きを代行する時に、放置違反金滞納の有無を確認するために、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行なうことにあらかじめ同意します。又、インターネット照会の結果、指定工場が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、甲は所定の同意書に自署又は押印します。2.放置違反金の滞納等に起因して自動車の継続検査が遅延又は不能となっても乙は一切の責任を負いません。尚、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得にかかわる一切の費用は甲が負担します。
第10条(代車の提供) 1.別紙第4項記載のフルメンテナンスに限り、第8条のメンテナンスサービスとして行なう継続車検、法定点検、定期点検、故障修理等に指定工場入庫後3日以上を要する場合には、乙は甲の要求に基づき3日目より、乙又は指定工場の選定する代車(以下、代車という)を甲に無償で貸渡します。甲は、代車が別紙の自動車と異なる車種であってもあらかじめこれを承諾します。2.前項にかかわらず、別紙第4項記載のメンテナンスサービス内容に代車提供フリー特約が含まれる場合には、乙は甲の要求に基づき、指定工場入庫時から、代車を甲に貸渡します。甲は、代車が別紙の自動車と異なる車種であってもあらかじめこれを承諾します。3.甲は、前各項により提供を受けた代車の使用、保管については、別紙の自動車と同等の管理を行います。4.本条の代車に付保されている自動車保険の契約内容が、本契約の自動車の保険契約の内容と異なる場合であっても甲はあらかじめこれを承諾します。又、万一保険事故が発生し、代車の保険契約により補填されない損害が生じたときは、甲がその全額を負担します。5.甲は、代車の使用中に、当該代車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担します。乙又は乙の委託により代車を提供した者が警察等から代車の放置駐車違反の連絡を受け、その旨を甲に通知した場合も同様とします。6.甲が代車の使用中に違法駐車をしたことにより、乙又は乙の委託により代車を提供した者が道路交通法の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合等又は、代車の引取りに要した費用等を負担した場合には、甲は乙に対して放置違反金相当額及び乙が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、甲は、乙に対して、直ちにこれらの金額を支払うものとします。7.甲は、代車が警察より移動された場合には、乙の判断により、乙又は乙の委託により代車を提供した者が、代車を警察から引き取る場合があることをあらかじめ承諾します。
第11条(契約月間走行キロ数) 1.自動車の契約月間走行キロ数は、別紙第6項に定めるとおりとします。2.甲が乙に自動車を返還した際、前項の契約走行キロ数を超過した場合、甲はリース契約が終了した時点における超過走行距離1kmにつき15円(税別)の超過精算金を負担します。3.第1項の契約走行キロ数を超過したことにより、乙が追加補修・メンテナンス等を行った場合又は自動車の価値の減少等の損害を被った場合には、甲はその補修費用及び損害額を乙に支払います。4.返還された時点の自動車の実走行キロ数の月間平均が、契約走行キロ数に満たない場合であっても、これを理由として甲が乙に対しリース料の精算等を請求することはできません。5.別紙第5項の残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合は、第2項及び第3項を適用しないものとします。
第12条(第三者に対する責任) 次の各号に定める損害が生じたときは、甲はこれを引き受けて賠償するものとし、乙がこれを賠償したときは、甲は、乙の請求があり次第、直ちにその賠償額及び問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を乙に支払うものとします。(1)甲による自動車又はメンテナンスサービス中の代車の使用・保管に起因して第三者に対し、人的又は物的損害(盗難にあった自動車により引き起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合。(2)甲がリース契約に違反したため、乙に損害(乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合。
第13条(禁止行為等) 1.甲は、リース契約に基づき乙に対して負担する債務と、乙又はその承継人に対して有する債権とを相殺できません。2.甲は、自動車を第三者に譲渡、転貸、担保等に差し入れたり、その他、乙の所有権を侵害するような行為をしません。3.甲は、乙の事前の書面による同意を得ない限り、次の各号の行為ができません。(1)自動車の改造、構造変更等を行い、又は自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、自動車の現状を変更すること。(2)自動車検査証の記載を変更し、又は自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること。4.自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、全て無償で乙に帰属します。5.第三者が自動車についての権利を主張し、又は保全処分もしくは強制執行等により乙の権利を侵害するおそれが生じた場合には、甲は、乙の所有自動車であることを主張証明してその侵害を防ぐとともに、その事情を直ちに書面で乙に報告します。6.本条において、乙がリース契約に定める乙の権利を保全するため必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った全ての費用(口座振替再振替料、催告費用、自動車引取費用、訴訟・保全費用及びその弁護士費用並びに処分までの保管費用等)を負担します。7.甲は、日本国内でのみ自動車を使用するものとし、日本国外に自動車を持ち出すことはできないものとします。
第14条(自動車の滅失・損傷等) 1.自動車の返還までに生じた自動車の盗難、滅失、損傷等についての一切の危険は、すべて甲が負担します。2.詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったときは、甲は、盗難届又は紛失届を速やかに所轄の警察署に提出します。3.自動車が盗難、滅失(所有権の侵害を含む)、又は修理不能の損傷を受けた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、損害金として、別紙第5項の残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合はリース料の残額と残存価格及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等(以下、リサイクル料金等という)の合計額から別紙第3項の費用のうち支出を要しなくなった費用を差し引いた金額を、残存価格がクローズド・エンド契約(精算なし)の場合はリース料の残額とリース期間満了時の定額償却法に基づく自動車簿価及びリサイクル料金等の合計額から別紙第3項の費用のうち支出を要しなくなった費用を差し引いた金額を、遅滞なく乙に支払います。但し、乙が第15条の保険金を受領したときは、甲はその金額を限度として損害金の支払義務を免れます。4.甲が前項の損害金を支払ったときは、この自動車についてのリース契約は終了します。
第15条(保険契約) 1. 乙は、自動車について、別紙第3項により、リース料に自動車損害賠償責任保険料が含まれる場合は、法令に基づく自動車損害賠償責任保険契約を締結します。但し、リース料に自動車損害賠償責任保険料が含まれない場合は、甲はリース契約とは別に、甲の責任と費用により、自動車損害賠償責任保険契約を締結するものとし、自動車損害賠償責任保険証券の写しを乙に提出します。2. 乙は、自動車について、別紙第3項により、リース料に自動車任意保険料が含まれる場合は、別紙第3項の自動車任意保険契約(車両保険の被保険者は乙)を締結の上、リース期間中これを継続し、乙は保険証券の原本又は写しを保管します。但し、リース料に自動車任意保険料が含まれない場合は、甲は、リース契約とは別に、甲の責任と費用により自動車任意保険契約を締結し、リース期間中これを継続します。この場合、保険証券の原本は甲が保管し、乙から保険証券の写しを求められた場合、甲は速やかに乙に提出します。3. 保険で填補されない損害(保険適用外、保険金額超過、保険免責等)は、一切甲が負担します。4. 保険契約自体に関する取決めは、保険会社の約款・取扱規定に従うものとします。
第16条(事故処理) 1.事故発生の場合、甲又は自動車の運転者は、道路交通法第72条に基づき、直ちに事故現場における危険防止措置、並びに負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署に届出ます。2.前項の場合、甲又は自動車の運転者は、直ちにその旨を書面で乙及び保険会社に通知するとともに、事故処理にあたるものとします。3.事故の処置にあたっては、甲は、保険会社に示談交渉権がある場合を除き自主的に解決を図るものとし、乙又は保険会社に不利益な内容を第三者との間に締結しません。尚、その際、乙又は保険会社の援助を要する場合には、乙は保険会社と連携し乙が認める範囲内でこれに協力します。4.事故解決にあたって、甲及び乙は保険金請求に必要な書類の提出など解決に向けて協力します。
第17条(自動車の返還) 1. リース契約がリース期間の満了、契約解除その他の事由により終了したときは、甲は、直ちに自動車を乙の指定する場所に返還し、その費用を負担します。2. 自動車の返還が遅延した場合には、甲は、返還完了までにリース契約に定めたリース料相当額(1ヶ月未満は1ヶ月として計算します)を支払うとともに、この契約の諸条項に従います。3. 返還された自動車が自然の減耗・損耗及び第13条第3項によって乙が承諾したものを除き、甲は自動車を原状に修復(カーナビゲーションシステムその他情報機器に登録されている情報の消去を含む)した上で乙に返還します。甲が自動車を原状に修復せず乙に返還した場合は、乙は甲にその修復に要する費用を請求し、甲は直ちに乙に支払います。4. 甲が自動車の返還を遅延した場合には、乙又は乙の指定する者は通知、催告なしに自動車をその所在地から引き揚げることができるものとし、甲はこれを妨害したり、拒むことはできません。この場合、甲は自動車の引き揚げ等に要した一切の費用を直ちに乙に支払います。
第18条(再リース) 前条の規定にかかわらず、リース期間の満了後も甲が引き続きリースを希望するときは、満了の3ヶ月前までに乙に書面で申し出るものとし、乙が承認した場合には、甲、乙協議により定めた条件で再リース契約を締結することができます。
第19条(残存価格の精算) 1.別紙第5項の残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合、返還された自動車の査定価格が残存価格を超えるときは乙は甲にその差額を支払い、査定価格が残存価格に達しないときは甲は乙にその差額を支払います。2.前項の精算において、甲は自動車の抹消登録費用、運送費、査定費用等の処分に要した一切の費用を別途乙に支払います。
第20条(期限の利益喪失・契約解除) 1.甲が次の各号の一つにでも該当した場合には、甲は、乙からの何らの通知、催告によらず、リース契約に基づく債務について期限の利益を失うものとし、直ちにリース料の残額全部を支払い、自動車を返還します。(1)リース料その他の乙に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき。(2)支払を停止したとき、又は自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。(3)仮差押え、差押え、仮処分、強制執行、競売などの申立を受けたとき、公租公課を滞納し、もしくは滞納処分を受けたとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき。(4)事業を廃止もしくは解散したとき、又は官公庁から業務停止の処分を受けたとき。(5)後見開始もしくは保佐開始の審判を受けたとき、又は逃亡、失跡もしくは刑事上の訴追を受けたとき。(6)死亡したとき。(7)経営が著しく悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。(8)自動車について必要な保存行為をしないとき。(9)その他リース契約条項又は乙との間の他の契約条項の一つにでも違反し、乙が期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず、これに応じないとき。(10)連帯保証人予定者が前各号の一つにでも該当した場合において、乙が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき。(11)前各号のほか、乙の債権保全のために必要と認められる相当の事由が発生したとき。2.甲又は連帯保証人予定者が、前項各号の一つにでも該当した場合には、乙は、通知により直ちにリース契約を解除することができます。3.乙は、前各項の何れをも任意に選択することができます。
第21条(契約解除時の取扱い) 前条第2項又は第35条第3項により乙がリース契約を解除した場合には、次の各号の規定が適用されます。(1) 甲は、損害賠償金として、残存価格がオープン・エンド契約(精算あり)の場合は、リース料の残額と残存価格との合計額を、残存価格がクローズド・エンド契約(精算なし)の場合は、リース料の残額とリース満了時の定額償却法に基づく自動車簿価との合計額を、直ちに乙に支払います。又、自動車が永久抹消登録となる場合は、リサイクル料金等相当額を併せて支払うものとします。(2) 甲は、自動車を乙の指定する場所に返還し、その費用を負担します。(3) 前号による自動車の返還については、第17条の規定を準用します。(4) 乙は、返還を受けた自動車について乙の選択により相当の価格で処分するか又は相当の基準によってその価格を評価し、処分額又は評価額からそれに要した一切の費用を差し引いた上、第1号の損害賠償金が支払われた場合に限り、同賠償金を限度として甲に返還します。
第22条(費用の変動) 1.甲は、リース契約が締結された後に次の各号の事由によりリース料に含まれる費用の増加及び追加が生じた場合は、その増加及び追加した費用を負担します。又、支払方法については、乙の定めによるものとします。(1)法令又は官公庁の指示により自動車の仕様変更等に伴う整備、部品取付、交換などが生じたとき。(2)登録諸費用、自動車税その他の租税公課が増額されたとき。(3)自動車損害賠償責任保険料が増額されたとき。(4)自動車保険の保険条件の変更等により保険料が増額されたとき。(5)リース契約による取引に関して租税公課が課せられたとき。2.別紙第2項の消費税等額は、本契約の成立日現在の消費税の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、甲はその変更後の税率により計算した消費税等額を乙に支払うものとします。
第23条(特約事項) 別紙第7項に定める特約は、リース契約の他の条項に優先して適用され、リース契約と異なる合意はここに記載するか、別に書面にて甲、乙が合意しなければ効力はないものとします。
第24条(ロードサービスの利用) 甲は、乙の定めるロードサービス規定を承認し、遵守の上、ロードサービスを利用するものとします。乙は、甲に事前又は事後に通知することにより、ロードサービス内容の変更、ロードサービスの中止又は終了することができるものとし、甲はこれを承諾します。但し、この場合でもリース料の変更は行いません。
[保証委託契約条項]
第25条(保証委託及び集金代行) 1.甲は、リース料支払債務、損害賠償債務、残存価格の精算に係る支払債務その他リース契約に基づき乙に対して負担する一切の債務を、丙が連帯保証することを委託し、丙はこれを承諾します。2.前項に基づく丙の保証の受託は、丙が所定の手続きをもって連帯保証することの承諾を乙又は別紙代理店に通知した時に成立します。3.甲は、丙が乙から委託を受けて、甲が乙に支払うリース料の請求、集金、及び通知、催告を代行することを承諾します。この場合、甲が丙に支払うことにより乙への支払がなされたものとします。4.前項の規定にかかわらず、別紙第2項の別枠リース料は、甲から直接乙へ支払います。
第26条(保証債務の履行) 丙は、甲及び連帯保証人予定者に対する事前通知なしに、いつでも乙に保証債務の一部又は全部の履行ができます。
第27条(求償権の事前行使) 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙は甲に対し保証債務の履行前であっても保証債務の全額について事前求償権を行使することができます。(1) 第20条第1項各号に該当したとき。(2) リース契約が解除されたとき。(3) 保証委託契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき。
第28条(求償権) 丙が乙に対して、保証債務を履行した場合、甲は、保証債務履行額、保証債務の履行に要した費用、及びこれらに対する遅延損害金として、保証債務の履行日の翌日から支払完了日まで年14.6%(1年365日の日割計算)の割合による金額並びに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を、丙の請求により直ちに丙に支払います。この場合、甲が乙に対抗できる事由があっても、これをもって丙の求償権の行使には対抗できません。
第29条(自動車の保管) 1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙が求償権の保全のために必要と判断し、丙から自動車の一時預かりを要求されたときは、丙の保証債務の履行前であっても、甲は、直ちに自動車を丙に引き渡します。(1)第20条第1項各号に該当したとき。(2)リース契約が解除されたとき。(3)丙に対する他の金銭債務の支払を1回でも怠ったとき。2.甲は、前項に基づき丙に自動車を引渡した場合であっても、乙に対するリース料の支払いを免れることはできないものとします。
第30条(自動車の所有権) 1.甲及び連帯保証人予定者は、丙が乙に保証債務を履行したとき、又は保証債務履行前でも丙が要請し、乙が同意したときは、自動車の所有権が乙から丙に移転することについて、あらかじめ承諾します。2.前項により自動車の所有権が乙から丙に移転したときは、丙は、客観的にみて相当な価格をもって自動車を処分し、保証委託契約に基づく債務及び自動車の引取・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することができるものとします。尚、この場合自動車に付加され一体となっているもの及び自動車の常用に供するために自動車に付属したものがあるときは、自動車の処分に従うものとし、自動車の評価に含めるものとします。3.丙は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等その他自動車の処分に伴い移転する費用及び料金等の対価を受領し、甲が保証委託契約に基づき丙に対して負担する債務に充当することができるものとします。
[リース契約及び保証委託契約の共通条項]
第31条(収納代行の取扱い) 甲がコンビニエンスストアの収納代行を利用してリース料又は丙に対する求償債務を支払ったときは、コンビニエンスストアがリース料又は丙に対する求償債務を受領したことにより、丙への支払いがなされたものとします。
第32条(遅延損害金) 甲がリース契約及び保証委託契約に基づく乙又は丙に対する支払いを遅延した場合には、甲は、支払うべき金額に対して年14.6%(1年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第33条(費用負担) 1.甲はリース契約及び保証委託契約に基づく次の各号の費用を負担します。リース料、各種損害金、その他甲が負担すべき費用を銀行振込により支払った場合の振込手数料。2.乙又は丙が、リース契約及び保証委託契約に基づく権利を行使するために必要な措置をとった場合のそれに要した費用(弁護士費用を含む)。3.甲がリース料等の支払いを延滞したことにより、丙が振替振込用紙の送付・再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき330円(税込)。4.丙が訪問集金をしたときは、1回につき1,100円(税込)。5.丙が甲又は連帯保証人予定者に対し書面による通知・催告をしたときは、これらに要した実費。6.丙から甲又は連帯保証人予定者へ返金が発生した場合は、返金手数料として返金方法に応じて550円~880円(税込)。
第34条(通知・報告等) 1.甲及び連帯保証人予定者は、第4条第4項、第13条第5項、第14条第3項、第16条第2項、及び第18条の各場合のほか、自動車の使用・保管に起因して人為的又は物的損害が生じたとき、詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったとき、甲又は連帯保証人予定者についてリース車両のご利用目的、住所(所在地)、氏名、名称(商号)、代表者、勤務先(職種)、事業の内容、実質的支配者の変更があったとき、財産、経営、業況の重要な変更、変化があったとき、及び甲又は連帯保証人予定者に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上、直ちに書面で乙及び丙に通知します。2. 甲は、乙又は丙から請求があったときは、甲の事業又は勤務先の状況及び車の使用、保管の状況等を報告し、毎決算期の決算書類その他乙又は丙の指定する関係書類を提出します。3.リース契約及び保証委託契約に関する書面による乙、乙の代理人又は丙の意思表示が、別紙又は第1項に基づき通知を受けた甲又は連帯保証人予定者の住所(所在地)に差し出されたにもかかわらず、甲又は連帯保証人予定者に延着し、又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。4.甲及び連帯保証人予定者は、前項の延着又は不着により生じた損害及び不利益を、乙、乙の代理人及び丙に対し主張できません。5.甲又は連帯保証人予定者に発送した郵便物が、不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、甲又は連帯保証人予定者に到着したものとみなします。6.甲及び連帯保証人予定者は、その財産、収入、信用等を丙又は丙の委託する者が調査しても何ら異議はないものとします。
第35条(反社会的勢力の排除) 1. 甲及び連帯保証人予定者は、甲(甲が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人予定者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府又は外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。2. 甲又は連帯保証人予定者は、自ら(甲が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。(1) 暴力的な要求行為。(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて乙もしくは丙の信用を毀損し、又は乙もしくは丙の業務を妨害する行為。(5) その他前各号に準ずる行為。3. 甲又は連帯保証人予定者が、暴力団員等もしくは第1項各号に該当した場合、もしくは第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、乙又は丙は、直ちにリース契約又は保証委託契約を解除することができ、かつ、乙又は丙に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、甲又は連帯保証人予定者は、甲又は連帯保証人予定者に損害が生じたときでも、乙又は丙に対し何らの請求をしないものとします。
第36条(乙及び丙の権利の譲渡) 乙及び丙は、甲の承諾を要しないで、リース契約又は保証委託契約に基づく乙又は丙の権利の全部もしくは一部又は自動車の所有権を金融機関もしくは第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。
第37条(連帯保証) 1. 連帯保証人予定者は、別紙事項、リース契約及び保証委託契約の各条項を承認の上、甲が、乙及び丙に対して負担するリース料、自動車の使用及び返還にかかる費用並びにそれらの債務にかかる遅延損害金、損害賠償金、その他従たるすべての債務について、連帯保証するものとします。また、以下の各号に定める債務については、自動車リース契約書表記の「お支払総額」を限度とし、その債務を連帯保証するものとします。(1) 第10条(代車の提供)6項に定める、乙又は乙の委託先が負担する放置違反金相当額及び費用(2) 第12条(第三者に対する責任)に定める、甲が乙に負担する賠償額等2. 連帯保証人予定者は、乙又は丙がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても、免責の主張、又は損害賠償の請求をしません。3. 連帯保証人予定者が乙に対して丙の保証に係るリース契約に基づく債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、丙と連帯保証人予定者との間の求償及び代位の関係は次のとおりとします。(1) 丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人予定者は丙に対して当該保証債務履行額の全額を支払い、丙に対し、負担部分の主張をしません。(2) 丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人予定者が当該債務につき乙に提供した担保の全部について丙が乙に代位し、乙の有していた一切の権利を行使することができます。(3) 連帯保証人予定者が乙に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人予定者は、丙に対して何らの求償をしません。4. リース契約が、甲の事業のためにする契約である場合、連帯保証人予定者は、本件の連帯保証契約を締結するに当たり、甲から民法第465条の10第1項各号に定める情報の提供を受けていることを確認するものとします。又、甲は、乙及び丙に対して、甲が連帯保証人予定者に提供したこれらの情報が真実かつ正確であることを表明し、保証するものとします。5. 乙及び丙が連帯保証人予定者の一人に対して行なった履行の請求は、甲に対してもその効力が生じるものとします。
第38条(公正証書) 甲及び連帯保証人予定者は、乙又は丙から請求があったときは、甲の費用負担でリース契約及び保証委託契約につき強制執行承諾条項を付した公正証書を作成します。
第39条(合意管轄) 甲及び連帯保証人予定者は、リース契約及び保証委託契約による取引について紛争が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、乙もしくは丙の本支店・センターの住所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(カード会員入会申込み) 契約者はカード会員規約を承認の上、カード会員の入会申込みをするものとします。会社が入会を承認した場合、カードの交付、交付の時期、交付の方法等は会社の任意によるものとし、又、入会を承認しない場合も特に通知は行われないものとします。
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お客様相談室
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【株式会社オリエントコーポレーション】個人情報の取扱いに関する条項(保証会社)
第1条(個人情報の収集・利用・保有) 申込者(契約者、会員、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。①属性情報(本申込時に記載・入力等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)②契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額、利用額、利息、分割払手数料、保証料、諸費用、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)③取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)④支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)⑤本人確認情報(申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)⑥映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)⑦公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用) (1)申込者は、当社が当社のクレジット事業、カード事業及びその他の金融サービス事業(注1)における下記①及び②の目的のために第1条①②③の個人情報、下記③の目的のために第1条①②③⑥の個人情報を利用することに同意します。①市場調査、商品開発②お客さま向け企画・宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内③契約又は法律に基づく権利の行使、義務の履行(注1)当社の金融サービス事業の具体的な内容については、当社ホームページ(https://www.orico.co.jp)等において公表しております。(2)申込者は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用) (1)申込者は、当社が申込者への与信又は与信後の管理のため、当社の加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者に関する個人情報が登録されている場合には、当社がそれを利用することに同意します。(2)当社の加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
お問合せ先:0120-810-414(https://www.cic.co.jp)
②名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒101-0042 東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館
お問合せ先:0579-055-955(https://www.jicc.co.jp/)
(3)申込者は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員により申込者の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(登録情報及び登録期間)
①登録情報:氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 CIC及びJICCの登録期間:下記②、③、④の何れかが登録されている期間
②登録情報:本契約に係る申込みをした事実 CICの登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 JICCの登録期間:当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内
③登録情報:本契約に関する客観的な取引事実 CICの登録期間:契約期間中及び契約終了後5年以内 JICCの登録期間:契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
④登録情報:債務の支払いを延滞した事実 CICの登録期間:契約期間中及び契約終了後5年間 JICCの登録期間:契約継続中及び契約終了後5年以内
(4)当社の加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は以下の通りです。
①CICと提携する個人信用情報機関:JICC及び全国銀行個人信用情報センター
②JICCと提携する個人信用情報機関:CIC及び全国銀行個人信用情報センター
全国銀行個人信用情報センターの住所、電話番号は以下の通りです。
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
お問合せ先:03-3214-5020
(https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/)
(5)個人信用情報機関に登録する個人情報は、申込者の氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の属性に関する個人情報、契約の種類、契約日、商品名・役務名・権利名及びその数量・期間・回数、契約額又は極度額、支払回数、年間請求予定額、利用残高、支払状況等契約の内容、取引の履歴に関する個人情報の全部又は一部、及びその他各加盟する個人信用情報機関が定める情報となります。(6)申込者は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合、その情報が当社の加盟する個人信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、又、当社の加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の会員に提供されることに同意します。(7)当社が加盟する個人信用情報機関は、当社ホームページにおいて公表しております。
第4条(個人情報の提供・利用) 申込者は、当社が下記の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った下記の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
(1) 提供する第三者 金融機関(その関連会社を含む)、特定目的会社、特別目的会社、信託会社(信託銀行を含む)、債権回収会社(以下これらを総称して「金融機関等」という(注2))。
第三者の利用目的 当社の資金調達、流動化その他の目的のためになされる債権譲渡及び担保差し入れ、その他の与信後の権利に関する取引の場合の債権並びに権利の保全、管理、変更及び行使のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(2) 提供する第三者 申込者が利用する販売店(役務提供事業者、リース会社等を含む)及び当社の提携先(本契約が提携商品による契約の場合に限る)。
第三者の利用目的 ①本契約及び商品等に関する売買契約、役務提供契約等に基づく申込者に対するサービスの履行、権利の行使、紛議等の防止及び調査・解決のため。②本契約又はカードショッピングの精算のため。③商品、役務等の宣伝物・印刷物の送付等による営業案内のため。④商品開発、市場動向調査研究のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報①②③のうち必要な範囲。
(3) 提供する第三者 融資会社(本契約が提携ローンの場合に限る)。尚、ご利用融資会社は書面等にてお知らせします。
第三者の利用目的 与信及び与信後の管理のため並びに宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、市場調査・商品開発のため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
(4) 提供する第三者 サービサー会社である下記会社。
第三者の利用目的 譲り受け又は委託を受けた債権の管理・回収を行うため、及び債権を譲り受けて管理・回収を行うに当たって事前に当該債権の評価・分析を行うため。
提供する個人情報 第1条の個人情報のうち必要な範囲。
サービサー会社の名称、住所、電話番号は以下の通りです。
①名称:日本債権回収株式会社
住所:東京都千代田区麹町5-2-1 5階
電話番号:03-3222-0328
②名称:オリファサービス債権回収株式会社
住所:東京都新宿区大久保1-3-21 新宿TXビル8階
電話:03-6233-3480
(注2)金融機関等の具体的な名称については、当社ホームページをご参照下さい。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除) (1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。
(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。(3)当社が個人信用情報機関又は提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該個人信用情報機関又は提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、個人信用情報機関又は提供先の定めに従うものとします。
第6条(本条項に不同意の場合) 当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用中止の申出) 申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第8条(本契約が不成立の場合) 申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第9条(お問合せ窓口) 本条項に関するお問合せ及び第5条の開示・訂正・削除の請求並びに第7条の利用中止のお申出先は、下記お問合せ窓口又は取扱支店とします。又、個人情報の開示手続等については、当社ホームページをご参照下さい。尚、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
第10条(条項の変更) 本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
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個人情報の取扱いに関する条項(貸主)
第1条(個人情報の収集・利用・保有)
申込者(契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、株式会社オリコオートリース(以下「当社」という)との本契約(本申込みを含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下同じ)を本契約及び本契約以外の当社と締結する契約の与信(保証審査・途上与信を含む。以下同じ)並びに与信後の管理のため、当社が保護措置を講じた上で収集・利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。(A)属性情報(本申込時に記載等した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先内容、家族構成、居住状況等)(B)契約情報(契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座等)(C)取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等(内訳を含む)、取引の現在の状況及び履歴その他取引の内容)(D)支払能力判断情報(申込者の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等)(E)本人確認情報(本契約に関し当社が必要と認めた場合。申込者の運転免許証、パスポート、住民票の写し又は在留カード等に記載された事項)(F)映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)(G)公開情報(官報、電話帳、住宅地図等に記載されている情報)
第2条(個人情報の利用)
(1)申込者は、当社が以下の目的のために個人情報を利用することに同意します。
利用目的
①リース、割賦販売、車両管理業務委託等当社の商品・サービスを提供するに際しての与信判断、与信後の管理並びにこれらの商品・サービス提供にかかる契約上の権利の行使や義務の履行のため 当社の利用情報(A)~(G)
②契約対象(物件<動産・不動産>、無体財産権、権利等を含みます)の管理・鑑定・売買等の為 当社の利用情報(A)~(G)
③市場調査、データ分析並びに新商品・新サービスの開発の基礎資料とするため 当社の利用情報(A)~(C)
④お客様向け企画・宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のため 当社の利用情報(A)~(C)
⑤法律又は法律に基づく権利の行使、義務の履行のため 当社の利用情報(A)~(C)、(F)
(2)申込者は、当社が本契約に関する照会、本契約の契約満了案内等の契約管理業務を表記代理店に委託し、個人情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で表記代理店に預託することに同意します。
(3)申込者は、当社が本契約に基づくメンテナンス管理等の契約管理業務を日本カーソリューションズ株式会社に委託し、個人情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で日本カーソリューションズ株式会社に預託することに同意します。
(4)申込者は、本条(1)の当社の利用目的の達成に必要な範囲内で当社が上記(2)、(3)以外の第三者に業務委託する場合、委託業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者は、個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができます。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、個人に対する評価・分類・区分に関する情報その他内部監査・調査・分析等当社内部の業務のみに利用・記録される情報であり、開示することにより当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合及び個人情報保護法に別途定めがある場合に該当すると当社が判断した個人情報については、開示しないものとします。当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。(2)当社が個人情報を開示した結果、客観的な事実について万一、不正確又は誤りであることが明らかになった場合は、当社は速やかに当該事実の訂正又は削除に応じます。但し、客観的事実以外の事項に関してはこの限りではありません。(3)当社が提供先に提供した個人情報の開示を求める場合には、当該提供先に連絡して下さい。尚、開示・訂正・削除については、提供先の定めに従うものとします。
第4条(個人情報の提供・利用)
申込者は、当社が以下の第三者に対して、第1条の個人情報を、必要な保護措置を講じた上で提供すること及び当該第三者が提供の趣旨に従った以下の目的で当該個人情報を利用することに同意します。
提携先
1契約物件の製造、搬入、設置、保守等を行う業者 利用目的 契約物件の適切な製造、搬入、設置、保守等の為 利用情報(A)~(C)
2損害保険の引受会社 利用目的 損害保険付保のため (A)~(E)
3担保提供者・保証人 利用目的 責任内容等の開示のため 利用情報(A)~(E)
4当社が契約物件をリース会社等の第三者から借受けまたは割賦販売を受けて、契約者に転リース、転割賦販売する場合における、またはその見込みの者 利用目的 当社の資金調達のため 利用情報 (A)~(G)
5当社が契約物件をリース会社等の第三者から借受けまたは割賦販売を受けて、契約者に転リース、転割賦販売する場合における、またはその見込みの者 利用目的 当社の契約物件を調達するため 利用情報 (A)~(G)
6当社が契約物件、契約上の権利等を(準)共有する予定先となる第三者、またはその見込みの先 利用目的 当社の負担するリスクを分散するため 利用情報 (A)~(G)
第5条(本条項に不同意の場合)
当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)④に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用中止の申出)
申込者は、本条項第2条(1)④の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。
第7条(お問合せ窓口)
本条項に関するお問合せ及び第3条の開示・訂正・削除の請求並びに第6条の利用中止のお申出先は、以下記載のお問合せ窓口とします。なお、当社では個人情報の保護に関する管理責任者として個人情報統括責任者を設置しております。
第8条(本契約が不成立の場合)
申込者は、本契約の不成立又は成立後、解約・解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第1条に基づき、本契約に係る申込み・契約をした事実に関する個人情報が当社において一定期間利用されることに同意します。
第9条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとする。
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オートリース契約約款
第1条(リース契約の目的)
昭和リース株式会社(以下「乙」という)は契約者(以下「甲」という)が指定するオートリース契約書(以下「契約書」という)記載の商品(役務)等のお問合せ先(以下「売主」という)から、同じく甲が指定する契約書記載の車両(以下「自動車」という)を買受け、甲にリース(賃貸)し、甲は自家用に使用する目的で、これを借受けます。
第2条(期 間)
1. リース期間は契約書記載のとおりとし、自動車の自動車検査証上、乙を所有者、甲を使用者として登録された日を本契約の契約日、且つ借受日として、ここから起算します。
2. この契約の成立は、甲と、甲からの保証委託を受けた株式会社アプラス(以下、「丙」という)との間で保証委託契約が成立していることを必要条件とします。
3. この契約は、自動車の自動車検査上、乙を所有者、甲を使用者としての登録がなされていることを、契約成立の要件とします。
4. 甲はこの契約の各条項に定める以外は、乙が承諾しないかぎり、この契約を解除、又は解約することはできません。
第3条(支払方法)
1. 自動車のリース料(賃貸料)およびその消費税・地方消費税(以下「消費税」という)額は、甲が指定し乙が認めた口座から口座振替の方法にて支払うものとします。
2. 契約書記載のボーナス支払リース料および消費税額は、契約書に記載された月の月額リース料に加算して支払います。
3. リース料には別紙リース契約付属明細書に記載されている費用が含まれています。
第4条(前払リース料)
1. 甲は契約書に定めた前払リース料および消費税を、乙の指定する支払方法で、第1回リース料および消費税とともに支払います。
2. 前払リース料及び消費税は月額支払リース料及びボーナス支払リース料の一部または全部に充当されるものではなく、前項の支払期日に月額支払いリース料に加算されるリース料であることを甲は確認します。
第5条(自動車の引渡し)
1. 甲は自動車が売主から納車されたときは、直ちにこれを検査し、自動車の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他自動車につき、甲が必要とする一切の事項を含む。以下これらを総称して「自動車の品質等」という。)が本契約の内容に適合していることを確認のうえ、納車日を記載した自動車受領書を乙に交付するものとし、この自動車受領書を受領したときに、借受日をもって自動車の引渡しは完了したものとします。
2. 甲は自動車が甲が指定又は認めた場所に搬入されたときから、前項の引渡し完了のときまで、善良なる管理者の注意をもって、自動車を管理します。
3. 天災地変、戦争等の不可抗力、運送中の事故、労働争議、法令の改廃、売主の都合等、乙の故意または重大な過失が認められない事由によって、自動車の引渡しが遅延または不能になったときは、乙は一切の責を負わないものとします。
4. 甲が正当の理由なく自動車の引渡しを拒んだり、引渡し時期を遅延させたときは、乙は一切の催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができるものとします。また、これは自動車の引渡しが完了せず、甲乙、売主間での引渡予定日変更についての協議が調わない場合も同様とします。この場合、甲は乙または売主が前記解除により被った全損害を賠償するものとし、乙または売主の請求により直ちにこれを支払うものとします。
第6条(自動車の品質等の不適合等)
1. 第5条第1項の検査の結果、自動車の品質等がこの契約の内容に適合していない(以下「品質等の不適合」という。)ときは、甲は自動車受領書交付前に書面にて乙に通知するものとし、甲がこの通知をしないときは自動車に品質等の不適合がなかったものとみなし、引渡し完了後、乙は何ら責任を負いません。
2. 品質等の不適合があった場合、ならびに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は自動車に関する一切の責を負わないものとします。
3. 自動車受領書交付前及び、引き渡し完了後に発見された自動車の品質等の不適合については、売主に修理、整備の履行を請求するものとします。尚、これにともない発生した費用の負担を乙は一切しません。
4. 第5条第3項および前3項の場合、乙が甲からの書面による請求により、契約書記載の自動車の売主に対する乙の買主としての請求権の譲渡を求められたときは、当該譲渡を乙が可能であると認め、当該譲渡の請求を承諾したときに当該請求権を乙から甲に譲渡する手続がとられるものとします。この場合でも甲はリース料の支払い、その他この契約に基づく債務の弁済を免れません。上記記載のいずれの譲渡についても、乙は甲の売主に対する権利の行使に協力するものとしますが、譲渡にかかる諸権利の存否ならびに売主の履行を担保しないものとします。
第7条(自動車の使用・保全)
1. 甲は自動車を本来の用法に従い、その使用目的のため、善良な管理者の注意をもって、契約時に届け出た自動車の保管場所で、適切に管理・使用することはもちろん、法令等並びに官公庁等の規則、並びに自動車製造会社の定める取扱説明書、整備手帳等による指示を遵守します。
2. 甲は常に自動車の運行前点検、及び日常の点検、検査、整備、更に法令に基づく継続検査を受けることで、自動車を保全します。
3. 自動車が損傷を受けたときは、甲は直ちにその詳細を乙に書面で通知するとともに、自動車を修理します。自動車の整備、保守、修理などの費用は、リース料に含まれるものを除いて、一切を甲が負担し、乙に対してこれらの費用の償還等を請求しないものとします。ただし、乙が第13条にさだめる車両保険の保険金を受領したときは、その金額を限度として、甲は修理費の負担を免れます。
4. 自動車自体および自動車の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、甲は書面で乙に通知するとともに甲が責任をもって解決し、その費用を負担します。
5. 前項の場合に、第三者が乙に損害賠償を請求して乙がこれを支払ったときは、甲は乙に対し直ちにその金額を支払います。
第8条(メンテナンス・サービス)
1. リース料にメンテナンス・サービス料が含まれる場合、甲は乙が定めるメンテナンス工場(以下、「メンテナンス工場」という)で、リース契約付属明細書に記載されたスケジュールに従い、メンテナンス・サービスを受けるものとします。なお、実際のメンテナンス実施時期及び実施場所は、事前に甲が自らメンテナンス工場と協議のうえ、決定するものとします。
2. 甲は理由の如何を問わず、メンテナンス工場での整備・修理を受けない場合でも、リース料の支払い等この契約にかかわる債務の履行を免れることは出来ず、乙に対して、メンテナンス・サービス料相当の償還を求めることもできません。
3. 甲は理由の如何を問わず、メンテナンス工場以外での整備・修理を受けることができません。但し、その整備・修理に要した費用の一切を甲が自ら負担する場合は、この限りではありません。
4. 下記各号の場合の修理費用は甲の負担とします。
① 天災地変等の不可抗力による損害、第三者による損害及び甲の故意、または過失に起因する修理等の諸費用。
② 甲がリース契約付属明細書に記載されたメンテナンス・サービスの全部又は一部を受けなかったことを原因とする自動車に生じた不具合の修理等の諸費用。
③ リース契約付属明細書に記載された以外のメンテナンス・サービスにかかわる修理等の諸費用。
5. 第2項にかかわらず、甲が住居変更等の止むを得ない理由でメンテナンス工場でのメンテナンス・サービスが受けられないと乙が判断したときは、乙所定の計算方法にて、メンテナンス・サービスにかかる契約部分のみを解約し、リース料を減額することができるものとします。但し、この手続きは甲からの申し出があった翌月に行われるものであり、甲及び乙は別途乙所定の解約または変更に関する契約を締結するものとします。
6. 前項において、乙が当初契約時に予定されていたメンテナンス・サービスと同等のサービスを提供できる別のメンテナンス工場を別途定め直したときは、同メンテナンス工場からのサービス提供を受けるものとします。但し、メンテナンス工場を変更したことにより、リース料の変更が生じるときは、甲及び乙は別途乙所定の変更に関する契約を締結するものとします。
7. 甲は乙が、本条の目的を満たすことを目的に、契約書に記載された乙の氏名、住所、電話番号、運転免許証等の個人情報(契約成立後に甲から乙または丙に提供されたこれらの変更にかかわるものを含む)、及び本契約に関する契約の種類、契約日、借受日、メンテナンスサービス内容、メンテナンス料、自動車の自動車検査証に記載されている一切の契約情報などをメンテナンス工場に提供することに同意します。
8. 甲は、自動車の継続検査手続きを行う際、メンテナンス工場が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することに同意します。
第9条(車検拒否制度についての事前同意)
1. 甲は、メンテナンス工場が自動車の継続検査手続きを代行する際、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを活用したインターネット照会で、放置違反金の有無を確認することに、この契約をもって、同意します。また、メンテナンス工場から同照会に要する書面への捺印、又は自署が求められたときは、これに協力します。
2. 甲は、放置違反金の滞納に起因する、自動車の継続検査の遅延、実施不能、又は関係書式の有効期限切れ等により発生する一切の責任、及び費用負担義務は甲が負うことに同意します。
第10条(自動車の原状変更)
1. 甲は、乙の書面による承諾を得なければ、自動車を自動車受領書記載の保管場所から移動したり、他の物件を付着させたり、自動車の一部を除去し、または取替えたり、そのほか自動車の塗装、シール貼付、改造により、自動車の引渡しのときの原状を変更いたしません。
2. 自動車の原状が変更されたときは、特に乙が認めたものを除き、物件に付着させたものはすべて無償で乙の所有となります。
第11条(権利の移転等)
1. 甲は、自動車を第三者に譲渡したり、担保に差入れたり、その他乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。また、甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ自動車を第三者に転貸したり、この契約に基づく甲の権利、地位を第三者に譲渡することができません。
2. 甲は第三者が自動車について権利を主張したり、保全処分や強制執行などにより乙の所有権を侵害するおそれが発生したときは、この契約書を提示する等、自動車が乙の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに直ちに乙にその事情を通知します。
3. 乙はこの契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとします。
4. 乙は自動車の所有権をこの契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、または譲渡することができるものとし、甲はこれについて予め承諾しました。
第12条(自動車の滅失・毀損)
1. 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失若しくは損傷した場合、又は物件を使用及び収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、リース料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。この場合、自動車の修理不能等、契約の目的を達しないこととなったときは、甲は直ちに残存リース料相当額に残存価格相当額、自動車の登録抹消費用を加算し、損害賠償金として乙に支払います。
2. 前項及び本条第6項により、損害賠償金が支払われ、本契約が終了したときは、乙は現状有姿のままで自動車の所有権を甲に移転します。
3. 保険事故が発生し、保険会社から自動車に生じた損害に対する保険金が支払われるときは、乙が保険会社から直接受領し、期限の到来、未到来を問わず、同交付金額を上限に第1項の損害賠償金の支払に充てることができます。
4. 甲が、乙に代わり、登録抹消手続きを行うときは、第1項に定める損害賠償金の内、自動車の登録抹消費用は免除とします。
5. 登録抹消にあたり、盗難、火災等所管の官公庁への盗難届、罹災届等の提出を要するものは、甲の責任ですみやかにこれを提出します。
6. 本契約に残存価格の定めがない場合は、第25条に定める法人でない連帯保証人の保証極度額から甲の支払済リース料を控除した金額を、甲は乙に損害賠償として支払います。
第13条(自動車の保険)
1. 甲は自動車受領書を交付すると同時に、乙の承認を得て、自動車に対して、保険契約を締結できるものとします。但し、車両保険を付保するときは、乙を被保険者とし、保険契約の保険内容を証する書類を、乙に提出します。また、その保険の締結に関して、乙は一切の責任を負いません。
2. 保険事故が発生したとき、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金受取りに必要な一切の書類を乙に交付します。
3. 甲が、本条に定める車両保険の保険料を、本契約におけるリース料に含めることを希望する場合は、自動車の売主又は乙が指定する保険契約から選択すると共に、自動車の売主又は乙が指定する方法にて、保険契約手続きを行うものとします。
4. 前項における保険契約は、甲から乙に自動車受領書交付後は、甲乙間で書面による合意がない限り、契約内容を変更できないものとします。
第14条(再リース)
1. 甲は、第2条のリース期間の満了に際し、自動車を継続して使用(以下「再リース」という)するか、または終了するかを選択できます。甲がこの契約の継続を希望するときは、第2条の期間が満了する2カ月前までに乙に対し書面でその旨を申し出します。甲から何らの申し出がないとき及び乙が再リースを承諾しないとき、この契約はリース期間の満了により終了するものとします。
2. 前項の再リースの成立については、この契約と同じ手続きにより、甲が丙に保証委託を申込んだうえで、丙がこれに応じることを条件とし、乙所定の手続きを行います。但し、再リースのリース料、リース期間その他の契約条件については、甲乙協議のうえ、別途決定するものとします。
3. 再リース期間の満了に際しての契約の継続または終了についても前2項と同様とします。
第15条(確約条項)
1. 甲及び連帯保証人は、この契約の締結日において、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と総称する。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び連帯保証人は、自ら、若しくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 乙との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 甲及び連帯保証人が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に反する事実が判明したときは、乙は催告を要しないで通知のみで、この契約を解除することができ、解除にともなう措置は本契約第19条、第20条その他この契約が定める解除に関する規定が適用されるものとします。
4. 前項の乙の権利行使により、甲、連帯保証人に何らかの損害が生じても、乙は一切の責任を負担しません。
第16条(通知・報告事項)
1. 甲は第6条第1項、第7条第3項、第7条第4項、第12条第1項に該当する場合、直ちに乙に書面で連絡します。住所・電話番号・自動車の保管場所などに変更があるとき、第18条第21 項第2号から第14号までの事実が発生し、またはそのおそれがあるときも同じとします。
2. 甲は、乙から要求あったときは、自動車の保管、使用の状況について書面にて報告するものとします。
3. 第1項は、連帯保証人にも準用します。
第17条(乙の権利)
1. 甲は、自動車が乙の所有であることを証する自動車の自動車検査証等を、自動車に常に搭載しておかなければなりません。また、乙が自動車が乙の所有であることを明示する為に何らかの標識等を設置することを求めた場合も異議なくこれに応じます。
2. 乙または乙の代理人は、自動車の現状、稼働、保管状況を点検・確認する為に、自動車をその保管場所に立ち入り、点検、実査できます。甲はこれに異議なく応じると共に、乙またはその代理人に自動車の現状を説明する義務を負います。
3. 乙がこの契約による権利を守り、また回復するため、又は第三者より何らかの異議若しくは苦情の申し立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、甲は弁護士費用を含めて一切の費用を乙に支払います。
4. 第3条による甲の支払いが遅れたとき、もしくは乙が甲のため費用を立替払いしたときの立替金の返済、または第18条第2項および同条第3項により契約が解除された場合の損害賠償金等、この契約により甲が乙に対して負担する一切の債務の支払いが遅れたときは、甲は支払うべき金額に、支払期日または立替払いした日から完済に至るまで年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を付して乙に支払います。
第18条(期限の失効・契約違反)
1. 甲が以下に該当したときは、乙または丙からの催告及び通知を要しないで、当然に甲は本契約に基づく期限の利益を失い、リース料残額全部を、直ちに現金で乙に支払います。
① 破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき、またはこれらに類する手続開始の申立て(日本国外における同様の申立を含む)があったとき。
2. 甲が次の各号の一つにでも該当したときは、甲又は丙からの催告を要せず、乙または丙からの通知のみにより、本契約に基づく期限の利益を喪失させることができます。この場合、甲はリース料残額全部を直ちに現金で乙に支払います。
① リース料の支払いを一回でも遅滞し、またはこの契約条項の一つにでも違反したとき。
② 仮差押、差押もしくは競売の申立てがあったとき、またはこれらに類する手続にはいったとき。
③ 公租公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④ 支払いを停止したとき。
⑤ 後見開始、又は補佐開始の審判をうけたとき。
⑥ 逃亡、失踪、又は何らかの刑事上の訴追をうけたとき。
⑦ 死亡したとき。
⑧ 連帯保証人が前記各号のいずれかに該当した場合において、乙及び丙が相当と認める連帯保証人を追加提供しなかったとき。
⑨ 自動車を自家用以外の使用目的で経常的に使用していることが判明したとき。
⑩ 自動車を譲渡・転貸・質入または担保に供するなど乙の所有権を侵害したとき。
⑪ 詐欺・盗難その他の事由により自動車の占有を失ったとき。
⑫ 自動車について重大な事故が発生し、契約の継続が不可能になったとき。
⑬ 信用、資産等に著しい変化があったとき、またその恐れがあると認められたとき。
⑭ 第16条の通知・報告事項を怠ったとき、または拒否したとき。
3. 本条第1項および第2項にかかわらず、甲が直ちに乙に支払いをしないときは、乙は催告を要しないでこの契約を解除することができます。
4. 本条第1項および第2項にかかわらず、第15条第1項に反する事実が判明したとき、または同条第2項の各号の一つにでも該当したときは、乙は、催告を要しないで、この契約を解除できるものとします。この場合、甲は、乙が解除により被った全損害を賠償するものとし、乙の請求により直ちにこれを支払うものとします。また自動車の返還請求または引揚げに応じるものとします。
第19条(契約の同時解除)
第18条第1項または同条第2項により、甲が期限の利益を喪失した場合、または第18条第3項及び第4項にもとづき、この契約が解除された場合、乙はその事由に基づいて、甲乙間に締結された一切の契約を同時に解除し、または甲の乙に対するすべての債務について期限が到来したものとみなすことができるものとします。
第20条(契約解除時の措置)
第18条第3項または同条第4項により、乙がこの契約を解除したときは、甲は第21条の規定に従い、自動車を乙に返還するとともに損害賠償として、残存リース料相当額全部と残存価格との合計額、及び乙の被った全損害を直ちに現金にて乙に支払うものとします。
第21条(物件の返還および清算)
1. リース期間が満了したとき、または期限前でも第18条によって契約解除となったとき、甲は直ちに自動車を乙の指定する場所に返還するものとし、これに要する費用は甲が負担します。
2. 甲が自動車を直ちに返還しない場合は、乙または乙の代理人は、自動車をその保管場所に立ち入って回収することができ、甲はこれを拒否できません。この場合、自動車の回収に要した費用は甲が負担します。
3. 返還のときの自動車が引渡しのときの原状と異なるときは、甲は自動車の使用による自然の損耗および第10条第2項によって乙が認めたものを除き原状に戻すものとし、その費用は甲が負担します。
4. 自動車の返還が遅れたときは、甲は返還完了まで第3条に定める月額リース料相当額を支払うほか、この契約に従います。
5. 甲が自動車を返還する場合は、自動車に搭載されている自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書を同時に返還します。
6. 甲が自動車を返還できない場合、且つ残存価格の定めがない場合は、第25条に定める法人でない連帯保証人の保証極度額から甲の支払済リース料を控除した金額を、甲は乙に損害賠償として支払います。
第22条(契約期間満了、及び契約解除時の清算)
1. 自動車の返還時における公正な機関の評価に基づく評価額(以下、「返還時評価額」という)から、その評価に要した費用を控除した残額(以下、「返還時評価価値」という)が、契約書記載の残存価格を下回った場合は、甲は、その差額を乙又は乙の指定する者に支払います。
2. 乙は第1項の返還時評価価値が契約書記載の残存価格を上回った場合、この契約に基づく甲の乙に対する一切の債務が乙に支払われていることを条件に、その差額を甲に返還するものとします。
3. 使用者の登録抹消費用、運送費用等一切の費用は、甲が負担し、乙の請求と指示に従い、乙に支払うとともにこれに協力します。
4. 本契約に残存価格の定めがなく、甲が自動車を自動車の引渡し後に生じた損傷(通常の使用および経年劣化を除き、甲の責によらない事由の損傷を含む。)を現状に回復したうえで返還した場合は、本条第1項、第2項に定める清算債務を甲は負わないものとします。但し、甲は、甲が本項に定める現状回復義務を履行しない場合、又は甲による自動車の返還後に、本項に定める損傷が甲により現状回復されていないと判明した場合は、乙が現状回復に要した費用を、乙からの請求により直ちに支払うものとします。
第23条(契約走行距離)
1. 自動車の契約走行距離(年間)は契約書記載の通りとします。
2. 返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を超過したことを原因として、自動車の返還時評価額が契約走行距離に基づいて算出した返還時評価額から下がった場合及び何らかの修理が必要となった場合、甲は評価額の差額及び修理費用を乙又は乙の指定する者に支払います。
3. 返還された自動車の実際の走行距離が、契約走行距離を下回った場合は、これを理由に、甲は乙に対して、リース料の返還を請求できません。
第24条(費用および租税の負担)
1. この契約の締結に関する費用、およびこの契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は甲の負担とします。
2. 甲はこの契約締結後、リース契約付属明細書に記載されたリース料に含まれる公租公課等の費用(自動車保険、自賠責保険の費用を含み、以下「公租公課費用」という)が増額された場合、それらを、乙からの請求に従い、乙に支払います。公租公課費用が将来減額された場合であっても甲は乙にその償還又はリース料の減額を要求しないものとします。
3. 公租公課費用以外の費用(将来新設されたものも含む)は、名義人の如何をかかわらず、甲の負担とします。
4. 甲は、前項による公租公課を乙が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず乙の請求により直ちにこれをリース料とは別に乙に支払います。
5. 甲は、この契約に基づく取引に課される消費税等を負担するものとし、各リース料の支払期日に当該リース料の支払方法と同一の方法により乙に支払います。なお、消費税等に変更があった場合には、変更後の消費税率による消費税等を甲から乙に支払います。
第25条(連帯保証人・公正証書)
1. 連帯保証人は、この契約及び第14条の再リース契約に基づく甲の乙に対する一切の債務(以下「主たる債務」という。)を保証し、甲と連帯して、債務履行の責任を負います。
2. 甲とその連帯保証人は、乙から請求があったときは、この契約書を公正証書とすることおよびその公正証書に強制執行認諾文言を付することを承諾します。なお、公正証書の作成費用は甲が負担します。
3. 乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲および他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生じるものとします。
4. 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況を開示することをあらかじめ承諾します。
5. 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人はこの契約が終了し、且つこの契約に基づく甲の乙に対する一切の債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。
6. 連帯保証人が法人でない場合は、連帯保証人の本契約にもとづく保証債務の極度額は、本契約書に記載された極度額とします。ただし、連帯保証人が法人の場合は、極度額を定めません。
7. 甲は、下記に記載された情報のすべてを法人でない連帯保証人に提供済であること、及び提供した情報が真実、正確であり、且つ不足がないことを乙に対して表明・保証します。
① 財産及び収支の状況
② 本契約以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
③ 本契約の担保として提供し、または提供しようとしているものがあるときは、その旨及びその内容
8. 法人でない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明及び保証します。
第26条(通知の効力)
乙からの契約解除通知、その他この契約に関して、乙が甲または連帯保証人に対して発した書面が、契約書に記載された住所、あるいは甲または連帯保証人から通知を受けた住所宛てに差出されたにもかかわらず到達しないときは、当該書面は発信後3日にて到達したものとします。
第27条(代理権の付与)
乙は、この契約に基づく甲からの通知、報告及び自動車の返還を受領する権限並びに乙の甲に対する通知及び乙が行う手続き(リース料金の集金、受領、支払催促、車両引揚げに関する業務等、但し、弁護士法及びその他の法令に抵触しない範囲に限る)を乙に代理して行う権限を丙に付与します。
第28条(合意管轄)
この契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第29条(特約)
この契約に定めていないこと、またはこの契約の各条項と異なる合意は、別に書面で甲乙が合意しなければ効力はないものとします。
【株式会社アプラス】個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の収集・利用の同意)
1. 申込者(契約者を含む。以下「私」といいます)および連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下「保証人」といいます)は、昭和リース株式会社(以下「昭和リース」といいます)および株式会社アプラス(以下「アプラス」といいます)が、私と昭和リースとのリース契約および私とアプラスとの保証委託契約(いずれも申込を含む。以下これらを「本契約」といいます)ならびに今後の取引に係る昭和リースおよびアプラスとの取引の与信判断、与信後の管理のため、以下の各号の情報(以下「個人情報」といいます)を保護措置を講じたうえで収集(インターネット等からの取得も含む。)し利用することに同意します。
⑴ 昭和リースおよびアプラス所定の申込書および契約書(電磁的申込書および契約書含む。以下これらを「契約書等」といいます)に私および保証人が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む)、勤務先、家族構成、住居状況、お取引ニーズに関する情報、運転免許証等の記号番号、私および保証人の使用するデバイスおよびブラウザに関する情報、届出電話番号の現在および過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報等の「属性情報」(本契約締結後に昭和リースおよびアプラスが私および保証人から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)
⑵ 本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、リース料、リース期間、メンテナンスサービス内容、メンテナンス料、支払方法、振替口座等の「契約情報」
⑶ 本契約に関する支払開始後の返済残高・月々の返済状況、履歴等に関する「取引情報」
⑷ 私および保証人が申告した私および保証人の年収(世帯年収を含む)、資産、負債等、昭和リースおよびアプラスが収集している他のクレジット等の利用履歴および債務の返済状況等の「支払能力判断のための情報」
⑸ 電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
⑹ 映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的または光学的媒体等に記録したもの)
2. 私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが本契約を行う者が私または保証人に相違ないかを確認するため、運転免許証、パスポート等の証明書の記載内容を確認すること(写しの入手を含む)または昭和リースおよびアプラスが住民票の写し等を徴求すること(本契約締結後に住所確認を行う場合を含む)に同意します。
3. 私は、契約書等に記載の販売店(取扱店を含む。以下「加盟店」といいます)が、売買契約または役務提供契約に伴うサービス履行のため第1項(1)、(2)の個人情報を利用すること、および本契約に関する事務処理に必要な情報を昭和リースおよびアプラスから提供を受けることに同意します。
4. 私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが本契約の締結内容および後日の交渉内容を事後の証跡のために収集することに同意します。
5. 昭和リースおよびアプラスは、個人情報を、契約終了後5年間保有するものとします。ただし、他の法令等で保有期間の定めがあるものについては、当該法令の定めによります。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
1. 私および保証人は、昭和リースが、昭和リースの動産および不動産の賃貸借およびリース、割賦販売、中古動産販売業務、金融業務、並びにそれらに付帯する業務の提供、勧誘等のため、および生命保険の販売、勧誘、案内のため、アプラスが、アプラスの「ショッピングクレジット事業」「カード事業」「集金代行事業」「リース事業」「融資事業」「保証事業」その他アプラスの定款に記載されている事業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条第1項(1)および(2)の個人情報ならびに(3)のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
⑴ 新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービスのために利用する場合。
⑵ 市場調査、商品開発のために利用する場合。
⑶ 書面やその他媒体(電話を含む)による広告宣伝、販売促進活動、営業案内、貸付の契約に関する勧誘のために利用する場合。なお、アプラスの具体的な事業内容については、アプラスのホームページに掲載しております。
2. 私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが、各社の親会社・子会社・グループ企業・提携先企業から委託を受けて、当該企業の広告宣伝・販売促進活動等を実施する目的のため、第1条第1項(1)および(2)の個人情報ならびに(3)のうち履歴に関する個人情報を利用することに同意します。
3. 私は、加盟店が第1項(1)乃至(3)に記載の目的のため、第1条第1項(1)、(2)の個人情報を利用すること、昭和リースおよびアプラスが加盟店の委託を受けて加盟店が周知している情報を集約して提示することに同意します。
第3条(新生銀行グループにおける共同利用)
私は、アプラスが、株式会社新生銀行(以下「新生銀行」といいます)およびそのグループ企業(ただし、アプラスの関連会社を除く。以下新生銀行と併せて「新生銀行グループ」といいます)のうち個人情報の共同利用について提携する企業における以下の利用目的の達成に必要な範囲において、第1条第1項(1)乃至(4)の個人情報(ただし第6条の個人信用情報機関から取得した個人情報を除く)をこれらの者と共同して利用することに同意します。なお、当該共同利用に関する個人情報の管理については、新生銀行が責任を有するものとします。
⑴ 私への新生銀行グループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため
⑵ 私が利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため
⑶ 各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため
⑷ 新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため
※新生銀行グループとは、新生銀行、ならびに新生銀行の有価証券報告書等に記載する新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は、そのうち個人情報の共同利用について提携する企業名を別途会社のホームページにて公表します。
第4条(昭和リースおよびそのグループ会社における共同利用)
私および保証人は、リース事業・割賦販売事業・中古動産販売事業・融資事業等の信用供与事業における与信判断、与信後の管理のため、昭和リースと昭和リースのグループ会社(昭和リースのホームページ(https://www.s-l.co.jp)に掲載された関係会社をいう。第5条において同じ。)が第1条第1項に記載された個人情報を保護措置を講じた上で、共同して利用することに同意します。
(共同利用における管理責任事業者名称:昭和リース株式会社)
第5条(昭和リースおよびそのグループ会社における第三者利用)
私および保証人は、昭和リースが昭和リースのグループ会社のリース事業・中古動産販売事業・割賦販売事業・融資業務等の信用供与事業業務における宣伝活動、営業案内および金融商品・サービスの販売・勧誘並びに与信判断、与信後の管理のために、第1条第1項(1)、(2)に記載された個人情報を保護措置を講じた上で、提供することに同意します。
第6条(個人信用情報機関への登録・利用の同意)
1. 私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者。以下「加盟機関」といいます)および加盟機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」といいます)に照会し、私、私の配偶者(配偶者合算貸付契約の申込みまたは締結をし、当該契約に係る情報が登録されている配偶者に限る。以下同じ)および保証人の個人情報(加盟機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報など加盟機関が独自に収集・登録する情報を含む)が登録されている場合には、私および保証人の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2. 私および保証人は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員により、私および保証人の支払能力に関する調査(与信判断のほか与信後の管理を含む。以下同じ)の目的に限り利用されることに同意します。
3. 私は、本契約について支払停止の抗弁の申出を行った場合には、その旨が加盟機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、加盟機関および提携機関の加盟会員に提供されることに同意します。
4. 加盟機関の名称・住所・問合せ電話番号は以下のとおりです。なお、昭和リースおよびアプラスが、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、私および保証人の個人情報を登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)
(昭和リースおよびアプラスが加盟しています)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号: 0570-666-414 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。
URL:https://www.cic.co.jp/
登録情報 |
登録期間 |
① 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 |
下記のいずれかが登録されている期間 |
② 本契約に係る申込をした事実 |
昭和リースおよびアプラスが信用情報を照会した日より6ヶ月間 |
③ 本契約に関する客観的な取引事実 |
契約期間中および契約終了後5年以内 |
④ 債務の支払を延滞等した事実 |
契約期間中および契約終了後5年間 |
加盟機関へ登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等の本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額または利用可能枠、貸付額、保証額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等の契約内容に関する情報、および利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況に関する情報の全部または一部となります。また、これらの項目以外に、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛申出等の本人申告情報が登録されます。
5. 提携機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。
⑴ 名称:株式会社日本信用情報機構(略称JICC)
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号:0570-055-955 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。
URL:https://www.jicc.co.jp/
⑵ 名称:全国銀行個人信用情報センター(略称KSC)
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号:03-3214-5020
URL:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第7条(回収金保証方式における個人情報の利用・提供の同意)
私および保証人は、アプラスが第1条第1項の個人情報を本契約の与信後の管理のため、昭和リースに提供することに同意します。
第8条(個人情報の預託等の同意)
1. 私および保証人は、昭和リースおよびアプラスが事務処理(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、昭和リースおよびアプラスが個人情報の保護措置を講じたうえで、第1条第1項により収集した個人情報を受託者に預託することに同意します。
2. 私および保証人は、アプラスが債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、下記債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡を含む)をする場合、第1条第1項(1)乃至(3)の情報を下記債権回収会社に預託・提供することに同意します。
【アプラスが債権回収の委託をする債権回収会社】
●名称:エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
住所:〒164-0012 東京都中野区本町2丁目46番1号
●名称:アルファ債権回収株式会社
住所:〒101-0021東京都千代田区外神田三丁目12番8号住友不動産秋葉原ビル
第9条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 私および保証人は、昭和リース、アプラスおよび第6条で記載する個人信用情報機関に収集されている自己に関する個人情報を、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより開示するよう請求することができるものとします。
⑴ アプラスに開示を求める場合には、第14条に記載の窓口または各支店・各営業所、もしくは各センター等にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、アプラスのホームページに掲載しております。
⑵ 昭和リースに開示を求める場合には、第14条記載の昭和リースの問合せ窓口にご連絡ください。
⑶ 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第6条に記載の個人信用情報機関に連絡してください。
2. 前項に基づく昭和リースおよびアプラスへの開示請求により、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、昭和リースおよびアプラスはすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第10条(本条項不同意の場合の措置)
私および保証人は、私および保証人が本契約において必要な記載事項(申込書等に記載すべき事項)の記載を希望しない場合、または第2条および第3条(1)を除く本条項の内容の全部または一部を承認できない場合は、昭和リースおよびアプラスが本契約を拒否する場合があることに同意するものとします。
第11条(利用停止の申出)
第2条および第3条による同意を得た範囲内で昭和リースおよびアプラスが個人情報を利用している場合であっても、私および保証人が第2条および第3条(1)の目的での利用停止の申出をした場合は、昭和リースおよびアプラスはそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。ただし、アプラスが送付する「ご返済予定表」等に同封する封入物の送付停止の申出はできないものとします。
第12条(リース契約が不成立の場合の同意)
私および保証人は、本契約が不成立の場合であっても、本条項により申込みをした事実の情報を、私および保証人の返済または支払能力の調査のために、加盟機関が第6条記載の期間登録し、加盟機関の会員に利用されることに同意するものとします。
第13条(条項の変更)
本条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第14条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関する請求窓口、個人情報に関するお問合わせ先は下記のとおりです。
●昭和リース株式会社
住 所:東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル
電話番号:050-3354-7769
URL: https://www.s-l.co.jp/
●株式会社アプラス お客さま相談室(責任部署:個人情報管理室)
住 所:大阪府吹田市豊津町9番1号 ビーロット江坂
電話番号:0570-001-770 ※0570(ナビダイヤル)は有料です。
URL: https://www.aplus.co.jp/
20220202改定
【株式会社アプラス】保証委託申込手続きの委託に関する同意条項
申込者(以下「甲」という。)は、株式会社アプラス(以下「会社」という。)に対して、会社が運営・提供するWEBによる保証委託 契約の申込みをするにあたり、 販売店の担当者が甲に代わり、販売店の電子情報処理組織(パソコン等)に甲の属性情報を入力し、申込みすることを委任いたします。
(201 8 0 4)
ジャックスリース契約条項
以下、申込者及び賃借人を「甲」、賃貸人を 「乙」、保証会社を「丙」という
[ リース契約約款 ]
第1条(リース契約)
1.乙はジャックスリース契約条項の定めるところにより契約書表記記載(以下単に「表記」とする)の自動車(以下「自動車」という)を甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。2.ジャックスリース契約(以下、「リース契約」という)は、甲、丙間の保証委託契約が成立することを条件に、乙が所定の手続を経て自動車リース契約の締結を承認したときに成立するものとします。3.甲及び乙は、リース契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。4.甲及び乙は、乙を自動車検査証上の所有者、甲を自動車検査証等上の使用者として自動車を登録することに予め合意します。5.リース契約は、リース契約条項及び法令に定める場合を除き、第4 条に定めるリース期間の途中での解除又は解約ができません。6.甲及びリース契約に関して取引の任に当たる甲の役員又は従業員等(以下「取引担当者」という)は、同契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用がある場合、同法に基づく取引時確認に直ちに応じます。甲又は取引担当者が当該確認に応じない場合、乙は、同法に基づき、本契約に基づく乙の義務の履行を拒むことができ、これについて甲に対し何らの責任を負いません。
第2条(自動車の引渡し)
1.乙は、自ら又は乙の指定する者を介して、甲に自動車を引渡します。2.甲は、自動車の引渡しを受けた後、直ちに自動車を点検し、自動車の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他自動車につき甲が必要とする一切の事項を含む)がリース契約の内容に適合していない(以下、「自動車の品質等の不適合」という)状態がないことを確認の上、自動車借受書を乙に交付します。3.甲が乙に自動車借受書を交付したことをもって、乙から甲への自動車の引渡しが完了したものとみなします。4.甲が自動車を点検する際に自動車の品質等の不適合を発見したときは、甲は、直ちにその旨を書面で乙に通知し、この自動車の品質等の不適合の取扱について第13条に従います。但し、甲がこれを怠った場合には、自動車は完全な状態で引渡されたものとみなします。5.天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、販売店に起因する引渡しの遅延(登録又は引渡しの遅延)、その他乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、乙は責任を負いません。6.甲が正当な理由なく自動車の引渡しを拒み又は甲の責に帰すべき事由により乙が自動車を引渡すことができない場合は、乙は、何ら催告することなく通知のみで、リース契約を解除することができ、この場合、第22 条に従います。
第3条(自動車の使用・保管)
1.甲は、自動車の引渡しを受けた時から善良な管理者の注意をもって自動車を使用・保管し、使用・保管に際しては、法令及び官公庁の規則並びに自動車製造会社の定める取扱説明書及び整備手帳の指示事項を遵守します。2.甲は、自動車の登録の際に申請した使用の本拠の位置及び保管場所にて自動車を使用・保管します。3.甲は、自動車を安全で良好な状態に保つよう、運行前点検及び日常の点検・整備並びに法令に基づく継続検査を受ける等、自動車の維持管理を行います。4.甲は、自動車が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず修繕・修復を行います。また、自動車が修復不能な場合は、第19条の規定に従います。5.前各項のために要した一切の費用については、リース料に含まれるものを除いて、甲の負担とします。
第4条(リース期間)
リース期間は、表記記載のとおりとします。
第5条(リース料及び支払方法)
1.甲は、表記記載のリース料を乙へ支払います。2.リース料の支払方法及び支払日は、表記記載のとおりとします。3.リース料に含まれる費用等は、表記記載のとおりとします。4.甲は、リース期間中、理由のいかんを問わず、乙に対するリース料、その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできません。
第6条(別枠リース料)
別枠リース料が発生する場合は、甲は、表記記載のとおりリース料とは別に、リース契約成立と同時に別枠リース料を乙に支払います。
第7条(消費税額及び支払方法)
甲は、消費税法の税率に基づく消費税並びに地方消費税に相当する額(以下「消費税額等」という)をリース料に付加して乙に支払います。
第8条(禁止行為等)
1.甲は、リース契約に基づき乙に対して負担する債務と、乙若しくは丙又はそれらの継承人に対して有する債権とを相殺できません。2.甲は、自動車を第三者へ譲渡、転貸、担保等への差入その他乙の所有権を侵害するような行為を行いません。3.甲は、次の各号にかかるリース契約の申込を行いません。①架空名義、甲以外の第三者名義、又は営業実態のない法人名義によるもの②甲以外の第三者利用や転売、転貸、本契約を利用した融資、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引等の不正な目的によるもの③甲が所有し、販売店等に売却する等した自動車を対象とするもの4.甲は、リース契約について次の各号の行為を行いません。①申込書等に虚偽若しくは不実の記載をすること、又は虚偽若しくは不実の届出をすること②表記の場所以外で、自動車を保管すること③申込書等に記載したもの以外の自動車を本契約の対象とすること ④自動車の価格を通常考えられる価格と比較して著しく合理性を欠く金額として設定すること5.甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の各号の行為を行うことはできません。①自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、自動車の原状を変更すること②自動車検査証等の記載を変更し、又は自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること6.甲は、日本国内でのみ自動車を使用し、日本国外に自動車を持ち出すことはできません。7.自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属します。8.第三者が自動車についての権利を主張し、又は保全処分もしくは強制執行等により乙の権利を侵害する恐れが生じた場合には、甲は、乙の所有自動車であることを主張証明してその侵害を防ぐとともに、その事実を直ちに書面で乙に報告します。9.本条において、乙がリース契約に定める乙の権利を保全するために必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った全ての費用(口座振替再振替手数料、催告費用、自動車引取費用、訴訟・保全費用及びその弁護士費用並びに処分までの保管費用等)を負担します。
第9条(自動車の点検等)
1.甲は、乙又は乙の指定する者から、自動車の現況及び使用、保管の状況を点検・検査するため、自動車の保管場所等に立ち入り又は説明・資料の提供等の申入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。2.甲は、乙から自動車に乙の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。
第10条(自動車の登録等)
1.甲は、乙が陸運支局、自動車検査登録情報協会もしくは全国軽自動車協会連合会等から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて、予め同意します。2.乙において、商号変更、住所変更又は合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録、検査証記入申請を行う必要が生じた場合には、乙がこの変更登録・移転登録、検査証記入申請を行うことを甲は予め承諾するとともに、甲を代理して自動車検査証等の記載事項の変更手続きを行うことを予め承諾します。また、これらの手続に関連して甲にて対応する事項がある場合にはこれに協力します。
第11条(契約走行距離)
1.自動車の契約走行距離は、表記記載のとおりとします。2.リース契約の満了により返還された自動車の実走行距離が、前項の契約走行距離を著しく超過したことにより、乙が追加補修・メンテナンス等を行った場合及び自動車の価値の減少等の損害を被った場合には、甲はその補修費用及び損害額を乙に支払います。3.返還された時点の自動車の実走行距離が、契約走行距離に満たない場合であっても、これを理由として甲が乙に対しリース料の減額又は返還等を請求することはできません。
第12条(保険契約)
1.乙は、自動車について、表記記載のとおりリース料の中に自動車損害賠償責任保険料が含まれる場合は、法令に基づく自動車損害賠償責任保険契約を締結します。但し、リース料に自動車損害賠償責任保険料が含まれない場合は、甲は、リース契約とは別に、甲の責任と費用により、自動車損害賠償責任保険契約を締結し、自動車損害賠償責任保険証券の写しを乙に提出し、リース期間中これを継続します。2.乙は、自動車について、表記記載のとおりリース料の中に自動車任意保険料が含まれる場合は、自動車任意保険契約(車両保険の被保険者は乙)を締結の上、リース期間中これを継続し、乙は保険証券の原本を保管します。3.甲は、乙の承認を得て、保険契約を保険会社と甲との間で締結することができます。その場合は、車両保険については乙を被保険者とします。また、甲は保険申込書の写しを保険契約締結後直ちに乙に提出します。但し、この場合、当該保険契約の締結について乙は責任を負いません。4.前各項の保険契約により補填されない損害(保険適用外、保険金額超過、保険免責等)については、その一切を甲が負担します。5.保険契約に関する取決めは、保険会社の約款・取扱規定に従います。
第13条(自動車の品質等の不適合)
1.自動車の品質等の不適合があった場合、並びに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は、自動車の品質等の不適合の修補及び自動車の品質等の不適合に起因する損害の賠償等(以下「修補等」という)及び甲の錯誤に関して責任を負いません。2.引渡し時に発見された自動車の品質等の不適合及び引渡し後に発見された自動車の品質等の不適合について、甲は販売店に対して直接、修補等を請求します。尚、自動車の品質等の不適合の修補の範囲、条件については自動車の保証書の定めに従います。また、乙は、甲の販売店に対する請求権行使のために乙が必要と認める範囲でこれに協力します。3.甲は、前項に基づいて販売店に対し修補等を請求する場合においても、リース料その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることやリース契約を変更することはできません。
第14条(「メンテナンスリース」におけるメンテナンスサービス)
1.表記にリース契約の形態として「メンテナンスリース」と記載されている場合は、甲は、リース期間中、乙の定めるメンテナンス工場(以下「メンテナンス工場」という)で、メンテナンスサービスを受けます。2.甲が販売店等に対して、(1)自動車を対象とする有償の延長保証サービス(ワランティ)契約の申込を行ったとき、又は、(2)表記にリース契約の形態として「ファイナンスリース」と記載されている場合において、自動車を対象とする有償のメンテナンスパック契約の申込を行ったときは、後記の【メンテナンスパック及びワランティ契約の取扱に関する特約】が適用されるものとします。3.甲は、第1項のメンテナンスサービスを受けるときは、メンテナンス工場に事前に連絡し、メンテナンスサービスを受ける場所及び日時等につきメンテナンス工場と協議の上決定します。4.第1項の場合において、甲が、やむを得ず他の整備工場で整備・修理を受けるときには、事前に乙の了解を得てこれを行います。5.甲は、第1項のメンテナンスサービスを受けない場合でも、リース料の支払その他リース契約に基づく債務の弁済を免れることはできず、乙に対してメンテナンスサービス料の償還を請求することはできません。6.第1項の場合において、次に定めるときの修理等の費用は甲の負担とします。①甲の故意もしくは過失に起因する修理等の費用(甲が定められたメンテナンスサービスの全部又は一部を受けなかったことにより自動車に不具合が生じた場合の修理の費用を含む)②第12条による保険金で補填されない修理等(保険対象外及び保険金超過分)の費用③ 甲が第3項の定めに反し乙の了解を得ず、他の整備工場で、独自に行った整備・修理費用④表記記載のメンテナンスサービス項目以外の項目について行った整備・修理等の費用
第15条(「メンテナンスリース」における車検拒否制度にかかわる警察等への確認に関する同意)
1.甲は、第14条1項の場合において、メンテナンス工場が自動車の継続検査等の手続きを代行するときに、放置違反金滞納の有無を確認するために、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことに予め同意します。また、インターネット照会の結果、メンテナンス工場が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、甲は所定の同意書に自署又は捺印します。2.第14 条1項の場合において、放置違反金の滞納に起因して自動車の継続検査が遅延又は不能となっても乙は一切の責任を負わないものとします。尚、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得にかかわる一切の費用は甲が負担します。
第16条(「メンテナンスリース」における代車)
1.乙は、第14 条1項の場合で、かつ、メンテナンスサービスに代車を含む場合に限り、乙又はメンテナンス工場の選定する代車を甲に貸与します。但し、代車に付保されている保険金額等はリースを受けた自動車と異なることがあるものとし、甲は、これについて予め承諾します。2.甲は、前項の場合、代車の使用・保管にあたっては、リース契約に定める条項に従ってリースを受けた自動車と同等の管理を行います。3.甲は、第1項の場合において、代車の貸与中に、当該代車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担します。乙が警察等から代車の放置駐車違反の連絡を受け、その旨を甲に通知した場合も同様とします。4.甲は、第1項の場合において、代車が警察により移動されたときには、乙の判断により、乙又は乙の委託により代車を提供した者が代車を警察から引取る場合があることに異議なく承諾します。5.第1項の場合において、甲が代車貸与中に違法駐車をしたことにより、乙又は乙の委託により代車を提供した者が道路交通法第51 条の4第1項の放置違反納付命令を受け、放置違反金を納付した場合等又は代車の引取りに要した費用等を負担したときには、甲は乙に対して放置違反金相当額及び乙が負担した費用について賠償する責任を負います。この場合、甲は、乙に対して、直ちにこれらの金額を支払います。
第17条(事故処理)
1.自動車に係る事故発生の場合、甲は自らもしくは運転者をして、道路交通法第72条に基づき、直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署に届け出ます。2.前項の場合、甲は、直ちに事故発生及びその内容を書面で乙及び保険会社に通知するとともに、事故処理にあたります。3.事故の処置にあたっては、甲は、保険会社に示談交渉権がある場合を除き自主的に解決を図るものとし、乙又は保険会社に不利益な内容の契約を第三者との間で締結しないものとします。尚その際、乙又は保険会社の援助を要する場合には、乙は保険会社と連携し乙が認める範囲内でこれに協力します。4.事故解決にあたって、甲及び乙は保険金請求に必要な書類の提出など解決に向けて協力します。
第18条(損害賠償)
次の各号に定める損害が生じたときは、甲はそれを引き受けて賠償し、乙がこれを賠償したときは、甲は、乙の請求があり次第、直ちにその賠償額及び問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を乙に支払います。①甲による自動車又はメンテナンスサービス中の代車の使用・保管に起因して、第三者に対し、人的又は物的損害(盗難にあった自動車により引き起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合②甲がリース契約に違反したため、乙に損害(乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合
第19条(自動車の滅失・毀損)
1.自動車の返還までに生じた自動車の盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にも帰さない事由によって生じた自動車の滅失、毀損その他の一切の危険は、すべて甲が負担します。2.詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったときは、甲は、盗難届又は紛失届を速やかに所轄の警察署に提出します。3.自動車が盗難にあい、もしくは滅失(所有権の侵害を含む)し、又は修理不能の損傷を受けた場合には、乙は、甲に通知して、リース契約を終了させることができます。この場合には、甲は、乙に対してリース期間満了時の設定残存価格(以下、「残価」という)とリース料の残額及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等(以下、「リサイクル料金等」という)の合計額から表記記載のうち支出を要しなくなった費用を差し引いた金額を、中途解約金として直ちに乙に支払います。4.乙が保険会社から支払を受ける自動車に生じた損傷に係る保険金は、自動車の所有者である乙に帰属します。第3項の場合で、乙が、保険会社から自動車に生じた損傷に係る保険金の支払いを受けたときは、乙は、乙の受取金額を限度として、甲が支払うべき第3項の金額に充当します。5.第3項の場合で、甲が、保険会社から自動車に生じた損傷に係る保険金の支払いを受けたときは、甲は、受領した金額を直ちに乙に交付し、乙は乙の受取金額を限度として、甲が支払うべき第3項の金額に充当します。
第20条(費用の変動)
1.甲は、リース契約が締結された後に次の各号の事由によりリース料に含まれる費用の増加及び追加が生じた場合は、その増加及び追加した費用を負担します。また、支払方法については、乙の定めによります。 ①法令又は官公庁の指示により自動車の仕様変更等に伴う整備、備品取付、交換などが生じたとき②登録諸費用、自動車税その他の租税公課に新設、変更等が生じたとき③自動車損害賠償責任保険料が増額されたとき④自動車保険の保険条件の変更等により保険料が増額されたとき2.表記載の消費税額等は、本契約の成立日現在の消費税の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、甲はその変更後の税率により計算した消費税額等を乙に支払います。
第21条(期限の利益喪失)
甲が次の各号の一にでも該当する事由が生じた場合(但し、第2号から第9号までの事由については、乙等が当該事由の発生を認識したとき)には、甲は、乙からの何らの通知、催告によらずリース契約に基づく債務について期限の利益を失うものとし、直ちにリース料の残額全部を支払い、自動車を返還します。①リース料その他の乙に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき②一般の支払いを停止したとき、又は小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生したとき③仮差押、仮処分、差押、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、民事再生手続開始、清算、特別清算、破産手続開始、会社更生手続開始、負債整理のための特定調停の申立をし、もしくは私的整理(任意整理)などに入ったとき④営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき⑤経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき⑥自動車について必要な保存行為をしないとき⑦リース契約の条項又は乙との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき、又は乙が期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、甲がこれに応じないとき⑧連帯保証人が前記各号の一にでも該当した場合において、乙及び丙が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき⑨前各号のほか、乙の債権保全のために必要と認められる相当の事由が発生したとき⑩この契約以外の乙及び丙に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき
第22条(契約解除)
1.乙は、甲が前条第1項各号の一にでも該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに通知のみで、リース契約を解除することができます。2.前項により、リース契約がリース期間開始前に解除されたときは、甲はリース料に含まれる費用、自動車の処分損等、乙が被った損害を賠償します。3.第1項により、リース契約がリース期間開始後に解除されたときは、甲は乙に対して、リース料残全額と残価の合計額を直ちに支払います。また、自動車が永久抹消登録となる場合は、リサイクル料金等相当額を併せて支払います。
第23条(再リース)
1.甲は、リース期間満了後も引き続きリースを希望する場合は、乙に対してリース期間満了の60日前までに、書面により、契約の更新を申入れることができます。2.前項の契約更新については、新規申込みと同様の手続により乙及び丙の承諾を得て契約を行います。契約更新後のリース料、リース期間、支払方法、その他の条件については、甲・乙協議のうえ決定します。
第24条(自動車の返還)
1.リース契約がリース期間の満了又は契約解除等により終了したとき又は甲が自動車の使用権限を失ったときは、甲は、自動車の通常損耗と第8条第5項によって乙が承諾したものを除き自動車を原状に修復した上で、直ちに自動車を乙の指定する場所に返還し、その費用を負担します。2.前項の規定にかかわらず、表記「オープンエンド方式」と記載された場合において、この契約がリース期間満了により終了した場合に限り、甲は自動車を現状(第8条第7項により、甲の所有権を認めたもの及び第三者が所有権を認めたものについては原状に修復します。)にて乙の指定した場所で返還します。3.自動車の返還が遅延した場合には、甲は、返還完了までにリース契約に定めたリース料相当額の損害金を支払うとともに、リース契約の諸条項に従います。4.甲が自動車の返還を遅延した場合には、乙又は乙の指定する者は通知、催告なしに自動車をその所在地から引揚げることができるものとし、甲はこれを妨害したり拒むことはできません。この場合、甲は自動車の引揚げ等に要した一切の費用を直ちに乙に支払います。5.甲は自動車を返還する場合、当該自動車に付随する自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書を同時に返還します。
第25条(解除又は満了時の精算)
1.契約書に残価の記載がある場合、自動車が返還された時には返還時における一般財団法人日本自動車査定協会、その他公正な機関の評価に基づく評価額(以下、「評価額」という)から査定評価に要した費用を控除した残額が表記記載の残存価格を下回った場合にはその差額を甲が乙又は乙の提携会社に、上回った場合にはその差額を乙又は乙の提携会社が甲に支払います。尚、査定評価に要した費用は甲の負担とします。また、中古車取引の希少な自動車である等の事情により、一般財団法人日本自動車査定協会等による査定評価が困難である場合は、乙が自動車を第三者に売却した額から売却に要した費用を控除した額(以下、「売却額」という)を評価額に置き換えて精算します。2.前項の精算において、甲は自動車の登録抹消費用、運送費用等一切の費用を別途乙に支払います。3.第22条の規定により、リース契約が解除され、甲が乙に対して自動車を返還した場合には、返還時における評価額又は売却額から査定評価に要した金額を控除した残額と第22条第3項に基づいて甲が乙に支払った金額の合計額が同項において甲が負担した金額を超過したときは、乙は甲に対し同項において甲が負担する金額を上限として、その超過金額を返還します。
[ 保証委託契約約款 ]
第26条(保証委託及び集金代行)
1.甲は、リース料支払債務、残価の精算に係る支払債務その他リース契約に基づき乙に対して負担する債務を、丙に連帯保証することを委託し、丙はこれを承諾します。2.前項に基づく丙の保証の受託は、丙が所定の手続をもって連帯保証することの承諾を乙に通知した時に成立するものとします。3.甲は、丙が乙から委託を受けて、甲が乙に支払うリース料の請求、集金及び通知、催告を代行することを承諾します。この場合、甲が丙に支払うことにより乙への支払がなされたものとみなします。
第27条(保証債務の履行)
丙は、甲が第21条の各号の一にでも該当したときは、甲及び連帯保証人に対する事前通知なしに、いつでも乙に保証債務の一部又は全部を履行することができます。
第28条(求償権の事前行使)
甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙は甲に対し保証債務の履行前であっても第34 条第2項に定める求償債務の全額について事前求償権を行使することができます。①第21条の各号の一にでも該当したとき②リース契約が解除されたとき③失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは保証委託契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき
第29条(求償権の行使)
丙が乙に対して保証債務を履行した場合、甲は第34 条第2項に基づき保証債務履行額、保証債務の履行に要した費用、及びこれらに対する遅延損害金として、第33条に基づき保証債務の履行日の翌日から支払完了日まで年14.60%の割合による金額(但し、保証委託契約が甲にとって営業のためのものである場合は、当該金額に対して年20.00%の割合による金額)並びに第35条に基づき求償権の行使に要した費用を、丙の請求により直ちに丙に支払います。
この場合、甲が乙に対抗できる事由があっても、これをもって丙の求償権の行使には対抗できません(但し、甲が丙に対して当該事由の存在をあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします)。
第30条(自動車の預り)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙が求償権の保全のために必要と判断し、丙から自動車の一時預かりを要求されたときは、丙の保証債務の履行前であっても、甲は、直ちに自動車を丙に引渡します。 ①第21条の各号に該当したとき②リース契約が解除されたとき2.甲は、前項に基づき丙に自動車を引渡した場合であっても、乙に対するリース料の支払を免れることはできません。
第31条(自動車の所有権)
1.甲及び連帯保証人は、丙が乙に保証債務を履行したとき、又は保証債務履行前でも丙が要請し、乙が同意したときは、自動車の所有権が乙から丙に移転することについて、予め承諾します。2.前項により自動車の所有権が乙から丙に移転したときは、丙は、客観的にみて相当な価格をもって自動車を処分し、保証委託契約に基づく債務及び自動車の引取り・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することができます。尚、この場合自動車に付加され一体となっているもの及び自動車の常用に供するために自動車に付属したものがあるときは、自動車の処分に従うものとし、自動車の評価に含めます。3.丙は、使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等その他自動車の処分に伴い移転する費用及び料金等対価を受領し、甲が保証委託契約に基づき丙に対して負担する債務に充当することができます。
[ 共 通 約 款 ]
第32条(通知及び報告)
1.甲又は連帯保証人は、住所、氏名、商号、代表者、勤務先等の変更があったとき、財産、経営、業況の重要な変更、変化があったとき及び甲又は連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人等が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上、直ちに書面で乙及び丙に通知します。2.甲は、乙等から請求があったときは、甲の事業又は勤務先の状況及び自動車の使用、保管の状況等を報告し、毎決算期の決算書類その他乙又は丙の指定する関係書類を提出します。3.乙において甲又は連帯保証人に対する通知をする必要が生じたときは、書面による変更の通知がない限り、リース契約の住所欄、氏名欄の記載に従って通知し、その通知が到着した時から効力が生じます。通知を受けた甲又は連帯保証人の住所に差し出されたにもかかわらず、甲又は連帯保証人に延着し又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。4.甲及び連帯保証人は、前項の延着又は不着により生じた損害及び不利益を、乙等に対し主張できません。5.甲又は連帯保証人が、第1項の書面による通知を怠ったため、乙からなされたリース契約又は保証委託契約に関する通知が、延着又は到着しなかった場合は、その通知が通常到着すべき時に到着したものとみなします。6.甲又は連帯保証人に発送した通知が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に甲又は連帯保証人に対し通知が到着したものとみなします。7.甲及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を丙又は丙の委託する者が調査しても何ら異議を述べません。
第33条(遅延損害金)
甲がリース契約及び保証委託契約に基づく乙等に対する支払を遅延した場合には、甲は、支払うべき金額に対して年14.60%の割合による遅延損害金を支払います。但し、リース契約及び保証委託契約が甲にとって営業のためのものである場合は、当該金額に対して年20.00%の割合による遅延損害金を支払います。
第34条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、表記事項、及びリース契約約款の条項を承認の上、リース契約に基づく甲の乙に対する次の各号に掲げる支払債務(以下合わせて「本件債務」という)を保証し、甲と連帯して保証債務を負うものとします。①第5条に定めるリース料及び消費税額等②第11条第2項に定める補修費用及び損害額③第 19条第3項に定める中途解約金④第22条第2項に定める費用及び損害額並びに同条第3項に定めるリース料残全額と残価の合計額及び損害額並びにリサイクル料金等相当額⑤第25条第1項に定める評価額の残額が残存価格を下回った場合の差額及び同条第2項に定める費用⑥第33条に定める遅延損害金⑦第35 条に定める費用2.連帯保証人は、保証委託契約約款の条項を承認の上、丙が保証債務を履行した場合には、保証委託契約に基づく甲の丙に対する次の各号に掲げる求償債務(以下合わせて「求償債務」という)を保証し、甲と連帯して保証債務を負うものとします。①前項に定める丙の保証履行額②第33条に定める遅延損害金(求償債務にかかるものとして)③第35条に定める費用(同上)3.連帯保証人は、乙等がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。4.連帯保証人が乙に対して丙の保証に係るリース契約に基づく債務につき保証をし、又は担保の提供をしたときは、丙と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次のとおりとします。①丙が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は丙に対して当該保証債務履行額の全額を支払い、丙に対し、負担部分の免責の主張をしません。②丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人が当該債務につき乙に提供した担保の全部について丙が乙に代位し、乙の有していた一切の権利を行使することができます。③連帯保証人が乙に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、丙に対して何らの求償を行いません。5.乙等が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生じるものとします。6.連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。①甲は、契約締結時の次の情報を全て連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを乙及び丙に対して表明及び保証します。ⅰ)財産及び収支の状況 ⅱ)本件債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 ⅲ)本件債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容②連帯保証人は、甲から前号の情報全ての提供を受けたことを、乙及び丙に対して表明及び保証します。③連帯保証人は、前二号の表明が真実ではない場合は、乙等の請求に応じて、直ちに乙等に対する一切の債務を履行するとともに乙等に生じた損害を賠償します。7.甲は、乙等が連帯保証人に対して、甲の乙等に対する債務の履行状況に関する情報を開示することを予め承諾します。
第35条(費用負担)
甲はリース契約及び保証委託契約に基づく次の各号の費用を負担します。①リース料、各種損害金、その他甲が負担すべき費用を銀行振込により支払った場合の振込手数料②乙等が、リース契約及び保証委託契約に基づく権利を行使するために必要な措置をとった場合のそれに要した費用(弁護士費用を含む)③甲がリース料の支払を延滞したことにより、丙が振込用紙の送付・再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき330円(うち消費税30円)④丙が訪問集金をしたときは、1回につき1,100円(うち消費税100円)⑤丙が甲又は連帯保証人に対し書面による通知・催告をしたときは、これらに要した実費
第36条(乙及び丙の権利の譲渡)
1.乙及び丙は、甲の承諾を得ないで、リース契約又は保証委託契約に基づく乙等の権利の全部又は一部を第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。2.乙は、甲の承諾を得ないで、自動車の所有権をリース契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。
第37条(営業時間外の振込みの取扱)
甲及び連帯保証人は、本契約に基づく債務の支払について、乙等所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議を述べません。
第38条(住民票等取得の同意)
甲及び連帯保証人は、本申込みを行う者が申込書に記載された甲及び連帯保証人に相違ないことを確認するため及び契約成立後の債権管理のため、乙等が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍抄本、戸籍の附票の写し等を取得し利用することに同意します。
第39条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び連帯保証人は、甲及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨テロリスト((疑いがある場合を含む)⑩その他前各号に準ずる者2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為3.甲及び連帯保証人が、第1項及び第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙等は、甲及び連帯保証人に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲及び連帯保証人は、これに応じます。4.甲及び連帯保証人が、第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、又は第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると乙等が認める場合には、乙等は、甲及び連帯保証人との契約の締結を拒絶し、又はリース契約を解除することができます。リース契約が解除された場合、甲及び連帯保証人は、乙等の通知又は請求により期限の利益を失い、乙等に対する一切の未払債務を直ちに支払います。5.第4項の規定の適用により、乙等に損失、損害又は費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、甲及び連帯保証人は、これを賠償する責任を負います。また、第4項の規定の適用により、甲及び連帯保証人に損害等が生じた場合にも、甲及び連帯保証人は、当該損害等について乙等に請求をしません。6.第4項の規定に基づきリース契約が解除された場合でも、乙等に対する未払債務があるときは、それが完済されるまではジャックスリース契約条項の関連条項が適用されるものとします。
第40条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙等から請求があったときは、甲の費用負担で、リース契約及び保証委託契約につき強制執行認諾条項付き公正証書の作成に応じ、必要書類を乙等に提出します。
第41条(特約事項)
本契約に特約事項を定めたときは、リース契約書及び保証委託契約書の特約事項欄に補充、修正し、その事項は本契約と一体であり、他の契約条項に抵触する場合は、この特約事項が優先します。
第42条(約款の変更)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容、及び効力発生時期を乙のホームページで公表その他相当な方法で甲及び連帯保証人に通知した上で、本契約を変更することができます。①変更の内容が甲及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
第43条(通知の効力)
第32条の通知その他本契約に関し乙等が甲又は連帯保証人に対して発した書面であって本申込書記載又は第32条により通知を受けた甲又は連帯保証人の住所宛に差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲及び連帯保証人は不着又は延着によって生じた損害又は不利益を乙等に対して主張することはできません。
第44条(公租公課)
甲がリース契約約款第7条又は共通約款第35条により乙又は丙に支払う費用等について消費税額等が増額変更された場合は当該増額分についても甲が負担します。
第45条(合意管轄裁判所)
リース契約について総省の必要が生じたときに、訴額のいかんにかかわらず乙又は丙の本社又は支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とします。
【メンテナンスパック及びワランティ契約の取扱に関する特約】
第46条(メンテナンスパック契約の取扱について)
1.表記にリース契約の形態として「ファイナンスリース」と記載されている場合において、甲が販売店等(乙の認めるものに限ります。以下、本条及び次条において同じ)に対して、自動車を対象とする有償のメンテナンスパックに関する契約の申込を行ったときは、当該メンテナンスパックに関する契約(以下、「本件メンテナンスパック契約」という。)の申込書・加入証・保証書等の書面(その他、契約当事者に関する記載がある一切の書面を含む)において、甲の氏名・名称が記載された部分は、すべて乙に読み替えるものとし、本件メンテナンスパック契約の申込者は甲に代わって、乙になるものとします。これにより、本件メンテナンスパック契約は、乙と販売店等の間でのみ成立し、本件メンテナンスパック契約に関する代金支払義務を含む権利義務ないし債権債務は、乙と販売店等の間でのみ生じることを確認します。なお、この場合におけるリース料は本件メンテナンスパック契約の代金も考慮して算定されるものとします。2.甲は、リース車両につき、本件メンテナンスパック契約の契約当事者である乙に代わって、販売店等の所定の方法に従い、販売店等から本件メンテナンスパック契約の内容に従ったサービスの提供を受けるものとします。但し、甲は、本件メンテナンスパック契約の内容を遵守するものとし、同契約もしくはリース契約に定められた条項のいずれかに違反した場合には、甲は、サービスの提供を受けられなくなるものとします。3.甲は、本件メンテナンスパック契約を中途解約できないものとします。但し、リース契約が解除又は解約された場合(第1条5項に記載のとおり、リース契約条項及び法令に定める場合に限られます。)において、乙が販売店等から中途解約金を受領したときは、乙は甲に対して返還する(又は、甲の乙又は丙に対する未払債務と相殺する)ものとします。なお、乙が販売店等に対して甲を支払先として指定した場合には、販売店等から甲に対して返還されるものとします。
第47条(ワランティ契約の取扱について)
1.甲が販売店等に対して、自動車を対象とする有償の延長保証サービス(ワランティ)に関する契約の申込を行ったときは、当該ワランティに関する契約(以下、「本件ワランティ契約」という。)の申込書・加入証・保証書等の書面(その他、契約当事者に関する記載がある一切の書面を含む)において、甲の氏名・名称が記載された部分は、すべて乙に読み替えるものとし、本件ワランティ契約の申込者は甲に代わって、乙になるものとします。これにより、本件ワランティ契約は、乙と販売店等の間でのみ成立し、本件ワランティ契約に関する代金支払義務を含む権利義務ないし債権債務は、乙と販売店等の間でのみ生じることを確認します。なお、この場合におけるリース料は本件ワランティ契約の代金も考慮して算定されるものとします。2.甲は、リース車両につき、本件ワランティ契約の契約当事者である乙に代わって、販売店等の所定の方法に従い、販売店等から本件ワランティ契約の内容に従ったサービスの提供を受けるものとします。但し、甲は、本件ワランティ契約の内容を遵守するものとし、同契約もしくはリース契約に定められた条項のいずれかに違反した場合には、甲は、サービスの提供を受けられなくなるものとします。3.甲は、本件ワランティ契約を中途解約できないものとします。但し、リース契約が解除又は解約された場合(第1条5項に記載のとおり、リース契約条項及び法令に定める場合に限られます。)において、乙が販売店等から中途解約金を受領したときは、乙は甲に対して返還する(又は、甲の乙又は丙に対する未払債務と相殺する)ものとします。なお、乙が販売店等に対して甲を支払先として指定した場合には、販売店等から甲に対して返還されるものとします。
【ジャックスリース株式会社】個人情報の取扱いに関する同意条項
個人情報の取扱いに関する同意条項
(以下、申込者及び賃借人を「甲」、賃貸人を 「乙」、保証会社を「丙」という。)
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.甲及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」という。)は、ジャックスリース契約及び保証委託契約(本申込みを含む。以下「本契約」という。)を含む乙及び丙との取引の与信判断及び与信後の管理のため、並びに今後の乙及び丙との取引に係る与信判断及び与信後の管理のために以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を乙及び丙が保護措置を講じた上で収集すること(映像、電話の録音等の音声情報、その他の電磁的記録として取得・保存することを含む。)並びに乙及び丙が定める期間は以下の各条項(以下「本規約」という。)に基づいて乙及び丙が保有・利用すること及び、乙及び丙が第三者等に提供することに同意します。
①甲及び連帯保証人の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況、メールアドレス、ユーザーID 等、本人を特定するための情報(本契約締結後に乙及び丙が甲及び連帯保証人から通知を受け、又は乙及び丙が適法かつ公正に収集したこと等により知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②本契約に関する申込日、契約日、リース車両、リース料、リース期間、保管場所、支払方法、振替口座、メンテナンス・サービス契約内容
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、中途解約を受け付けた事実
④本契約に関する甲及び連帯保証人の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、甲及び連帯保証人が申告した甲及び連帯保証人の資産、負債、収入、支出、乙及び丙が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤本契約に関し、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、又は乙及び丙が必要と認めた場合に、甲及び連帯保証人の運転免許証・パスポート等の証明書の提示を求め、又は住民票等を取得し、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報
⑥本契約に係る自動車の検査証を取得し(電子的取得を含む)、内容を確認し記録することにより又は写しを取得することにより得た記載内容情報
⑦法令等に基づき、甲及び連帯保証人が提出した収入証明書等の記載内容情報
⑧電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
⑨当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報
2.甲及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及び当該リース契約等の履行のため乙及び丙が第1項①②③④⑤⑥⑦の個人情報(但し、乙及び丙が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況を除く)を収集し、又は丙から乙に提供し利用することに同意します。
3.甲及び連帯保証人は、丙が本契約に関する与信業務及び与信後の債権管理・回収業務の一部又は全部を、乙及び丙の提携企業に委託(債権譲渡含む)する場合に、乙及び丙が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該提携企業に提供し当該提携企業が利用することに同意します。
4.甲及び連帯保証人は、乙及び丙が乙及び丙の事務(コンピューター事務、代金決済事務、メンテナンス・サービスの提供、顧客からの問い合わせ対応、債権管理、債権回収業務等の一切の業務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、乙及び丙が個人情報の保護措置を講じた上で、第1項により収集した個人情報を当該業務委託先に提供することに同意します。
5.甲及び連帯保証人は、乙及び丙が法令(強制力を伴っている場合に限らず、乙及び丙が公共の利益のために必要と判断した場合を含む)に基づいて、公的機関等に対して第1項により収集した個人情報を提供することに同意します。
6.甲及び連帯保証人は、本契約に基づく精算及びリース契約履行のため、乙が第1項①②③の個人情報をジャックスリース契約書兼保証委託契約書記載の販売店(以下「販売店」という。)に提供し利用することに同意します。
7・甲は、乙及び丙が第1項により収集した個人情報を、民法第 458 条の 2 に基づく連帯保証人の請求があった場合に、本契約の連帯保証人に対して、甲の債務の履行状況に関する情報の提供義務を乙及び丙が実施するため、提供することに同意します。
8.甲及び連帯保証人は、乙が下記に定める提携会社に対して、公租公課等の支払い及びメンテナンス管理等の支払いを利用目的として、第1項①②③⑥の個人情報を提供し、当該提携会社が利用することに同意します。
●利用会社名株式会社MIC
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 金子第二ビル TEL 045-345-2525
株式会社ナルネットコミュニケーションズ
〒486-0852 愛知県春日井市下市場町 5-1-16 TEL 0120-077-960
第2条(個人情報の与信等の目的外の利用)
甲及び連帯保証人は、乙及び丙が下記の目的のため第 1条第1項の個人情報を利用したり、電子メール・ダイレクトメール・ファックス・電話・SMS(ショートメッセージサービス)等により案内することに同意します。①乙のリース事業、オートオークション仲介事業等における管理・サービス提供、宣伝物等のお知らせに利用するため。 ②丙のクレジット事業、金融事業、保険事業、不動産取引・賃貸管理事業、物品賃貸事業等における市場調査、商品開発、商品サービス情報、関連するサービスのお知らせ等に利用するため。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.甲及び連帯保証人は、丙が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、甲及び連帯保証人の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、官報情報、電話帳記載の情報など同機関が独自に収集・登録する情報を含む。)が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法等により、甲及び連帯保証人の支払能力・返済能力に関する調査(与信判断及び与信後の管理のため、以下同じ。)の目的に限り、丙がそれを利用することに同意します。
2.甲及び連帯保証人の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、丙の加盟する個人信用情報機関に別表 1に定める期間登録され、丙が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、甲及び連帯保証人の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
別表1 |
登録情報 |
①本契約に係る申込みをした事実 |
②本契約に係る客観的な取引事実 |
③本契約に係る債務の支払を延滞等した事実 |
会社名 |
登録機関 |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
丙が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
契約期間中及び契約終了後5年以内 |
契約期間中及び契約終了後5年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC) |
丙が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月以内 |
契約継続中及び契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
契約継続中及び契約終了後5年以内 |
3.丙が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合わせ電話番号は、下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウェスト
フリーダイヤル 0120-810-414 URL(https://www.cic.co.jp/)
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
●株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル5号館
ナビダイヤル:0570-055-955 URL(https://www.jicc.co.jp/)
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
4.丙が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関は下記の通りです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL. 03-3214-5020 URL(https://www.zenginkyo.or.jp./pcic/)
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧ください。
5.上記 3.に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、下記の通りです。
①株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量 / 回数 / 期間、契約額又は極度額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報の全部又は一部となります。
②株式会社日本信用情報機構
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)の全部又は一部となります。
第4条(個人情報の提供・利用)
1.甲及び連帯保証人は、乙と個人情報の提供に関する契約を締結した販売店がリース事業、自動車販売事業におけるサービス・商品等の案内に利用するため 、乙が第 1条第1項①②③の個人情報を保護措置を講じた上で提供し、販売店が利用することに同意します。
2.販売店への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及び本契約終了日から7年間とします。
なお、販売店における個人情報の利用期間については、販売店にお問合わせください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.甲及び連帯保証人は、乙及び丙、第 3 条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①乙及び丙に開示を請求する場合には、第 8 条記載の窓口又は支店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、丙のホームページ(https://www.jaccs.co.jp/)によってもお知らせしております。
②個人信用情報機関に開示を請求する場合には、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
③販売店に対して開示を請求する場合には、販売店に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、乙及び丙は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第6条(本規約に不同意の場合)
乙及び丙は、甲及び連帯保証人が本申込みの必要な記載事項(ジャックスリース契約及び保証委託契約申込兼同意書で甲及び連帯保証人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合には、本契約をお断りすることがあります。
第7条(利用・提供中止の申出)
本規約第 2 条及び第 4 条による同意を得た範囲内で乙又は丙が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の乙又は丙での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第8条(問合わせ等窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての個人情報に関するお問合わせや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
【保証会社 株式会社ジャックスの問合わせ窓口】
●東京カスタマーセンター(お客様相談室)
〒194-8570 東京都町田市南町田 5-2-1 南町田 5 丁目ビル TEL 0570-200615
●大阪カスタマーセンター(お客様相談室)
〒 560-0082 大阪府豊中市新千里東町 1-5-3 千里朝日阪急ビル TEL 0570-550061
【リース会社 ジャックスリース株式会社の問合わせ窓口】
●ジャックスリース株式会社
〒140-8517 東京都品川区東品川4-12-1 品川シーサイドサウスタワー17階 TEL 03-6327-2201
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第 1条及び第 3 条第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。なお、本申込書の写し等は乙及び丙で一定期間保管後、破棄するものとします。
第10条(本規約の変更)
本規約に定める条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
賃 借 人:ジャックスリース株式会社
〒140-8517 東京都品川区東品川4-12-1品川シーサイドサウスタワー17階
TEL 03-6327-2201 FAX 03-6327-2204
保証会社:株式会社ジャックス
〒150-8932 東京都渋谷区恵比寿4-1-18 恵比寿ネオナート
【ジャックスリース株式会社】保証委託申込手続きの委任に関する同意条項
申込者(以下「甲」という。)は、株式会社ジャックスに対して、ジャックスリース株式会社が運営・提供するWEBによる保証委託契約の申し込みをするにあたり、販売店の担当者が甲に代わり、販売店の情報処理システム(パソコン等)に甲の属性情報を入力し、申し込みすることを委任いたします。
また甲は、上記の委任行為に起因して甲又は第三者に損害が生じた場合であっても、ジャックスリース株式会社および株式会社ジャックスは一切の責任を負担しないことを同意いたします。